デイリーニュース


 
 ニュース一覧に戻る
 
 
09/09 仙台環境開発が災害廃棄物の取り扱いで一廃許可取得
   仙台環境開発(仙台市青葉区、渡邊晋二社長)は、仙台市内の同社管理型処分場と建設廃棄物などを受け入れる総合型中間処理施設で、一般廃棄物処理施設の許可を取得した。市内3カ所の集積場に集められた災害廃棄物の処理・リサイクル先の1つとして、搬入できる体制を整えた。廃石膏ボードや埋立処分物などを扱う意向だ。(9月9日13:00 循環経済新聞9月19日号に関連記事)
 
 
09/08 被災地の公共用水域中のダイオキシン類、複数で環境基準値上回る
   環境省は、東日本大震災を受け、被災地の公共用水域の有害物質の水質モニタリング調査のうち、ダイオキシン類の分析結果について公表した。青森県、岩手県は全地点で環境基準値を下回った。福島県は4地点で、福島県は1地点で、茨城県は1地点でそれぞれ環境基準値を上回った。同省は、環境基準値を上回った地点については、県が行う常時監視結果を注視し、必要に応じて県などの関係機関と協力していく予定。(9月8日16:00)
 
 
09/07 岩手県、宮古と釜石に100t/日の仮設炉設置へ
   岩手県は、災害廃棄物処理の詳細計画案で仮設焼却炉や破砕・選別作業を行う二次仮置き場の設置予定場所を示した。
 仮設焼却炉は宮古市と釜石市に100t規模のものを設置する。宮古市に建設するプラントは来年3月の稼働予定で、宮古市のほか、田野畑村と岩泉町、山田町の廃棄物も処理する。釜石市では、県に委託せずに自ら処理するため、仮設炉は市の発注で建てる。釜石市に隣接する大槌町の可燃物も同炉で焼却を検討している。
 二次仮置き場の候補地は、宮古市と山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市の6カ所で、それぞれ1日あたり700tの処理能力を持つ破砕・選別施設をつくる。(9月7日16:00)
 
 
09/06 被災地の地下水中のダイオキシン類、福島県の1地点除き、基準値以下
   環境省は、東日本大震災を受け、被災地の地下水中の有害物質の水質モニタリング調査を行っているが、このうち、ダイオキシン類の分析が終了、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県内の測定結果を公表した。青森県全8地点で基準値(基準値=1ピコグラムピコグラム-TEQ/リットル)以下、岩手県全29地点で基準値以下、宮城県全28地点で基準値以下、茨城県全1地点で基準値以下であった。一方、福島県は全20地点中、1地点で28ピコグラム-TEQ/リットルという、基準値を上回る値が検出された。同省では、福島県いわき市内の井戸の所有者に対し、飲用を控える指導を行っているが、今後福島県と協力し、周辺の井戸を含め追加調査を実施する考え。(9月6日16:00)
 
 
09/05 放射性物質汚染廃棄物「総力挙げて取り組む」細野環境相
   細野豪志新環境大臣は9月2日、就任会見で、放射性物質で汚染された廃棄物の処理について「環境相として直接的にやる仕事。総力をあげて取り組む」と述べた。
 一方、厳しい現実を直視しなければならないとして、通常の廃棄物処理には広域処理という考え方があるが、放射性物質汚染廃棄物の場合、市町村を超えて広域に移動することは難しいとの考えを強調。「地域内で対応してもらうしかないが、理解が進んでいない実態もある」と述べた。(9月5日16:00)
 
 
09/02 放射性物質汚染廃棄物処理の特措法で勉強会
   環境省は9月1日、福島第一原発事故により放射性物質で汚染された廃棄物の処理や土壌などの除染を実施するための特別措置法について勉強会を開いた。
 廃棄物処理では、環境大臣が指定した「汚染廃棄物対策地域」内で汚染のレベルが一定の基準を超える廃棄物と、指定地域外でも一定の基準を超える廃棄物を「特定廃棄物」として扱い、国または国の委託を受けた民間事業者が収集運搬、保管、処分を行うとみられる。一方、汚染された土壌などの除染措置については、環境大臣が汚染の著しい地域を「除染特別地域」と指定、国や都道府県、市町村など、またはその委託を受けた民間事業者が除去土壌を収集運搬、保管、処分を行うとみられる。特定廃棄物も除去土壌も、処理の基準は環境省令で定めることになるが、実際の作業となると、別々に取り扱うのが効率的かとの指摘がある。同省担当者は、記者の質問に答え、廃棄物を処理しながら、汚染土壌を処理している民間の事業者もおり、特措法についても、同じ事業者が扱えるようになる可能性もゼロではないと述べた。(9月2日16:00)
 
 
09/01 10万ベクレル以下の焼却灰はセメントなどによる固化が必須
   環境省は8月31日、放射性物質濃度が1キログラム当たり8000ベクレルを超え、10万ベクレルまでの焼却灰の処分方法についての指針をまとめ、47都道府県に通知した。埋め立て前にセメントなどによる固化を必須とし、埋め立て方法として、▽埋め立て区画の上下側面に透水性の低い土壌の層などの隔離層を設け、埋め立てる▽鉄筋コンクリートなど間耐久性のある容器に入れ、埋め立てる▽屋根付き処分場で埋め立てる―の3つの方法を示した。埋め立て後もモニタリングや排水処理など長期的な管理が必要とした。今回示された方法は、既存の管理型処分場を活用するもの。(9月1日16:00)
 
 ニュース一覧に戻る