廃棄物処理法の罰則


第25条
該当者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第26条
該当者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第27条
該当者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第28条
該当者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第29条
該当者は、50万円以下の罰金に処する。

第30条
該当者は、30万円以下の罰金に処する。

第31条
該当する違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。


第33条
違反者は、10万円以下の過料に処する。


特に経営者に銘記してほしい【両罰規定】


第32条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1 第25条第8号(産業廃棄物に係る場合に限る。) ……… 1億円以下の罰金刑
2 第25条(前号の場合を除く。)、第26条又は第28条から第30条まで …… 各本条の罰金刑

罰則の適用事項

該当条項
(条-号)

一般廃棄物処理業に関する事項(第7条〜第7条の4関係)

市町村長の許可を受けずに、一般廃棄物の収集・運搬を業として行った者(7-1)

25-1

市町村長の許可を受けずに、一般廃棄物の処理を業として行った者(7-4)

25-1

委託禁止規定に違反して、一般廃棄物の処理を他人に委託した一般廃棄物収集運搬業者・処分業者(7-10)

26-1

帳簿備付義務規定に違反して、帳簿を備えず、規定事項を帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした一般廃棄物収集運搬業者・処分業者(7-11)

30-1

帳簿保存義務規定に違反して、帳簿を保存しなかった一般廃棄物収集運搬業者・処分業者(7-12)

30-1

事業の範囲を変更し、その許可を受けずに、一般廃棄物の収集・運搬又は処分の事業を行った一般廃棄物収集運搬業者・処分業者(7の2-1)

25-2

事業の廃止又は住所等変更事項の届出をせず、又は虚偽の届出をした一般廃棄物収集運搬業者・処分業者(7の2-3)

30-2

一般廃棄物収集運搬業者・処分業者で、許可の取消し又は事業停止命令(註2)に違反して当該処理事業を行った者(7の3)

25-3

名義を貸して、他人に一般廃棄物の処理を業として行わせた一般廃棄物収集運搬業者・処分業者(7の4)

25-5

一般廃棄物処理施設に関する事項(第8条〜第9条の7関係)

都道府県知事の許可を受けずに、一般廃棄物処理施設を設置した者(8-1)

25-6

使用前検査義務規定に違反して、一般廃棄物処理施設を使用した設置者(8の2-5)

28

一般廃棄物処理施設の維持管理に関し、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった処理施設の設置者(8の4)

30-3

変更の許可を受けずに、一般廃棄物処理施設の変更(註1)をした処理施設設置者(9-1)

25-7

(註1)

[1]

一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類(8-2(4))

[2]

一般廃棄物処理施設の処理能力(最終処分場の場合は、埋立地の面積及び埋立容量)(8-2(5))

[3]

一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画(8-2(6))

[4]

一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画(8-2(7))

変更(註1)の許可を受けた後、使用前検査義務規定に違反して、一般廃棄物処理施設を使用した処理施設の設置者(9-2)

28

処理施設の軽微な変更等又は廃止、休止、再開の届出をせず、又は虚偽の届出をした一般廃棄物処理施設の設置者(9-3)

30-2

一般廃棄物最終処分場において埋立処分が終了したとき、届出をせず、又は虚偽の届出をした最終処分場の設置者(9-4)

30-2

一般廃棄物処理施設の設置許可取消し命令・改善命令・使用停止命令に違反した者(9の2)

26-2

都道府県知事の許可を受けずに、一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者(9の5-1)

26-3

相続により一般廃棄物処理施設設置者の地位を承継し、届出をせず、又は虚偽の届出をした相続人(9の7-2)

30-2

一般廃棄物の輸出に関する事項(第10条関係)

環境大臣の確認を受けずに、一般廃棄物を輸出した者(第1項)

26-4

事業者の産業廃棄物の処理に関する事項(第12条関係)

産業廃棄物の処理を、規定外の他人に委託した者(第3項)

25-4

委託基準に違反して、産業廃棄物の処理を他人に委託した事業者(第4項)

26-1

許可を要した産業廃棄物施設を設置し、当該事業場ごとに、産業廃棄物処理責任者を置かなかった事業者(第6項)

30-4

帳簿備付義務規定に違反して、帳簿を備えず、規定事項を帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした産業廃棄物排出事業者(第11項)

30-1

帳簿保存義務規定に違反して、帳簿を保存しなかった産業廃棄物排出事業者(同項)

30-1

事業者の特別管理産業廃棄物の処理に関する事項(第12条の2関係)

特別管理産業廃棄物の処理を、規定外の他人に委託した者(第3項)

25-4

委託基準に違反して、特別管理産業産業廃棄物の処理を他人に委託した事業者(第4項)

26-1

特別管理産業廃棄物を排出し、排出事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった事業者(第6項)

30-4

帳簿備付義務規定に違反して、帳簿を備えず、規定事項を帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした特別管理産業廃棄物排出事業者(12の2-12)

30-1

帳簿保存義務規定に違反して、帳簿を保存しなかった特別管理産業廃棄物排出事業者(12の2-12)

30-1

産業廃棄物管理票(電子情報組織の使用を含む)に関する事項(第12条の3〜第12条の6関係)

管理票交付義務規定に違反して、管理票を交付しなかった事業者(12の3-1)

29-1

規定する管理票記載事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した事業者(12の3-1)

29-1

管理票交付者へ管理票の写しを送付せず、又は規定事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した運搬受託者(12の3-2前段)

29-2

処分受託者へ管理票を回付しなかった運搬受託者(12の3-2後段)

29-3

管理票交付者(及び回付者)へ管理票の写しを送付せず、又は規定事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した処分委託者(12の3-3)

29-4

中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨を記載した管理票の写しを、当該処分を委託した管理票交付者へ送付せず、又は虚偽の記載をして管理票の写しを送付した処分受託者(12の3-4,12の5-5)

29-4

管理票の写しを保存しなかった管理票交付者(12の3-5)

29-5

虚偽の管理票交付禁止義務規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した産業廃棄物収集運搬業者・処分業者・特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者(12の4)

29-6

情報処理センターへ登録をする場合において、虚偽の登録をした電子情報処理組織使用事業者(12の5-1)

29-7

情報処理センターに報告せず、若しくは虚偽の報告をした運搬委託者(12の5-2)

29-8

情報処理センターに報告せず、若しくは虚偽の報告をした処分受託者(12の5-3)

29-8

情報処理センター等に関する事項(第13条の2〜第13条の11,第15条の5〜第15条の16関係)

情報処理センターの役員・職員又はこれらの職にあった者の秘密保持義務違反(13の7)

27

※その他、情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員・職員に対する罰則規定は、記載を省略。(13の6,13の8,13の9-1・15の13-1・18,13の9-1,15の13-1)

31-1〜4

産業廃棄物処理業に関する事項(第14条〜第14条の3の2関係)

都道府県知事の許可を受けずに、産業廃棄物の収集・運搬を業として行った者(14-1)

25-1

都道府県知事の許可を受けずに、産業廃棄物の処分を業として行った者(14-4)

25-1

受託禁止規定に違反して、産業廃棄物の処理を委託した者(14-9)

26-5

再委託基準に違反して、産業廃棄物の処理を他人に委託した産業廃棄物収集運搬業者・処分業者(14-10)

26-1

帳簿備付義務規定に違反して、帳簿を備えず、規定事項を帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした産業廃棄物収集運搬業者・処分業者(14-11)

30-1

帳簿保存義務規定に違反して、帳簿を保存しなかった産業廃棄物収集運搬業者・処分業者(14-11)

30-1

事業の範囲を変更し、その許可を受けずに、産業廃棄物の収集・運搬又は処分の事業を行った者(14の2-1)

25-2

事業の廃止又は住所等の変更事項の届出をせず、又は虚偽の届出をした産業廃棄物収集運搬業者・処分業者(14の2-3)

30-2

産業廃棄物収集運搬業者・処分業者で、許可の取消し又は事業停止命令(註2)に違反して当該処理事業を行った者(14の3)

25-3

(註2)

[1]

違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

[2]

その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が当該業の許可の基準に適合しなくなったとき。

[3]

業の許可の欠格要件に該当するに至ったとき。

[4]

当該業の許可に付した条件に違反したとき。

名義を貸して、他人に産業廃棄物の処理を業として行わせた産業廃棄物収集運搬業者・処分業者(14の3の2)

25-5

特別管理産業廃棄物処理業に関する事項(第14条の4〜第14条の7関係)

都道府県知事の許可を受けずに、特別管理産業廃棄物の収集・運搬を業として行った者(14の4-1)

25-1

都道府県知事の許可を受けずに、特別管理産業廃棄物の処分を業として行った者(14の4-4)

25-1

受託禁止規定に違反して、特別管理産業廃棄物の処理を受託した者(14の4-9)

26-5

再委託基準に違反して、特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託した特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者(14の4-10)

26-1

帳簿備付義務規定に違反して、帳簿を備えず、規定事項を帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者(14の4-12)

30-1

帳簿保存義務規定に違反して、帳簿を保存しなかった特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者(14の4-12)

30-1

事業の範囲を変更し、その許可を受けずに、特別管理産業廃棄物の収集・運搬又は処分の事業を行った者(14の5-1)

25-2

事業の廃止又は住所等変更事項の届をせず、又は虚偽の届出をした特別管理産業廃棄物収集運搬事業者・処分業者(14の5-3)

30-2

特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者で、許可の取消し又は事業停止命令(註2)に違反して当該処理事業を行った者(14の6)

25-3

名義を貸して、他人に特別管理産業廃棄物の処理を業として行わせた特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者(14の7)

25-5

産業廃棄物処理施設に関する事項(第15条〜第15条の4関係)

都道府県知事の許可を受けずに、産業廃棄物処理施設を設置した者(15-1)

25-6

使用前検査義務規定に違反して、都道府県知事の検査を受けずに、産業廃棄物処理施設を使用した設置者(15の2-5)

28

産業廃棄物処理施設の維持管理に関し、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった設置者(15の2の3)

30-3

都道府県知事の変更の許可を受けずに、産業廃棄物処理施設の変更(註4)をした処理施設設置者(15の2の4-1)

25-7

(註4)

[1]

産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類(15-2(4))

[2]

産業廃棄物処理施設の処理能力(最終処分場の場合は、埋立地の面積及び埋立容量)(15-2(5))

[3]

産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画(15-2(6))

[4]

産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画(15-2(7))

変更(註4)の許可を受けた後、使用前検査義務規定に違反して、産業廃棄物処理施設を使用した設置者(15の2の4-2)

28

処理施設の軽微な変更等又は廃止、休止、再開の届出をせず、又は虚偽の届出をした産業廃棄物処理施設設置者(15の2の4-3)

30-2

産業廃棄物最終処分場において埋立処分が終了したとき、届出をせず、又は虚偽の届出をした当該最終処分場の設置者(15の2の4-3)

30-2

産業廃棄物処理施設の設置許可取消し命令・改善命令・使用停止命令に違反した者(15の3)

26-2

都道府県知事の許可を受けずに、産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者

26-3

相続により、産業廃棄物処理施設設置者の地位を承継し、届出をせず、又は虚偽の届出をした相続人(15の4)

30-2

国外廃棄物の輸入に関する事項(第15条の4の3関係)

環境大臣の許可を受けずに、国外廃棄物を輸入した者(第1項)

26-6

国外廃棄物輸入許可の付帯条件に違反した者(第4項)

26-7

産業廃棄物の輸出に関する事項(第15条の4の5第1項関係)

環境大臣の確認を受けずに、産業廃棄物を輸出した者

26-4

国外廃棄物輸入者の管理票に関する事項(第15条の4の5第2項関係)

管理票交付義務規定に違反して、管理票を交付しなかった国外廃棄物輸入者

29-1

規定する管理票記載事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した国外廃棄物輸入者

29-1

情報処理センターへ登録する場合において、虚偽の登録をした電子情報処理組織使用国外廃棄物輸入者

29-7

廃棄物の投棄禁止に関する事項(第16条関係)

廃棄物を捨てた者(いわゆる「不法投棄」をした者)

25-8

廃棄物の焼却の禁止に関する事項(第16条の2条関係)

廃棄物を焼却(違法焼却)した者

26-8

都道府県知事・市町村長による報告の徴収に関する事項(第18条関係)

廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は処理施設の構造若しくは維持管理に関し、都道府県知事又は市町村長が求める報告をせず、又は虚偽の報告をした事業者、廃棄物処理業者、廃棄物処理施設設置者

30-5

都道府県知事・市町村長による立入検査に関する事項(第19条第1項,第2項関係)

立入検査若しくは廃棄物の収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

30-6

都道府県知事・市町村長による改善命令に関する事項(第19条の3関係)

処理基準に適合しない処理に対する「改善命令」に違反した処理基準適用者

26-2

市町村長による措置命令に関する事項(第19条の4第1項関係)

一般廃棄物処理基準に適合しない処分に対する「措置命令」に違反した処分者等

25-3

都道府県知事(環境大臣)による措置命令に関する事項(第19条の5第1項関係)

産業廃棄物処理基準・特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分に対する「措置命令」に違反した処分者等(註3)

25-3

(註3)

[1]

産業廃棄物処理基準・特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分を行った者(第11条第2項又は第3項の規定によりその事務として当該処分を行った市町村又は都道府県を除く。)

[2]

限定委託先又は委託基準・再委託基準に違反する委託により当該処分が行われたときは、当該委託をした者

[3]

当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用する場合にあっては、その使用に係る義務を含む。)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者

管理票を交付せず、又は規定事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した事業者(12の3-1)

管理票交付者へ管理票の写しを送付せず、又は規定事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した運搬委託者(12の3-2前段)

処分委託者へ管理票を回付しなかった運搬委託者(12の3-2後段)

管理票交付者へ管理票の写しを送付せず、又は規定事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した処分委託者(12の3-3,12の3-4,12の5-5)

管理票の写しを保存しなかった管理票交付者(12の3-5)

規定期間内に管理票の写しの送付を受けないとき、適切な措置を講じなかった管理票交付者(12の3-7)

情報処理センターへ登録をする場合において、虚偽の登録をした電子情報処理組織使用事業者(12の5-1)

情報処理センターに対して、報告せず、若しくは虚偽の報告をした者(12の5-2,3)

情報処理センターからの通知により、規定期間内に報告を受けず、又は虚偽の内容を含む報告に対し、適切な措置を講じなかった電子情報処理組織使用事業者(12の5-10)

[4]

当該処分を行った者若しくは[2],[3]に掲げる者に対して、当該処分若しくは[2],[3]の違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者

都道府県知事(環境大臣)による措置命令に関する事項(第19条の6第1項関係)

産業廃棄物処理基準・特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分に対する「措置命令」に違反した排出事業者

25-3

廃棄物再生事業者に関する事項(第20条の2第3項関係)

都道府県知事の登録を受けずに、その名称中に「登録廃棄物再生事業者」という文字を用いた廃棄物再生事業者

33

技術管理者の設置義務に関する事項(第21条第1項関係)

技術管理者を置かなかった一般廃棄物・産業廃棄物処理施設の設置者

30-7


出典:2001NEW環境展東京会場記念セミナー「改正廃棄物と排出事業者、処理業者の対応」資料