法律制定の背景 | ||
家庭ごみを中心とする一般廃棄物の中で、容器・包装廃棄物が占める割合は、容積比で6割、重量比で2割〜3割に達しています。ごみの減量化・リサイクルを推進していくには、これら容器・包装廃棄物への対策が不可欠になっています。 | ||
基本的考え方 | ||
容器・包装廃棄物に関わる「消費者」、「市町村」、「事業者」の3者がそれぞれの立場で容器包装のリサイクルに参画し、ごみの減量化とリサイクルの実現を図っていきます。再商品化(リサイクル)の義務は容器包装を利用した中身メーカー、容器包装を生産し、販売した容器包装メーカーなどの事業者に課せられます。 | ||
本法の特徴として、市町村・事業者・再生処理業者の橋渡しを行い、事業者の再商品化を代行する第3者機関の設立が定められています(財団法人「日本容器包装リサイクル協会」としてすでに設立)。 | ||
それぞれの役割と責務は以下のようになっています。 | ||
消費者 | 市町村 | 事業者 |