|
|||||
本則 (各都道府県・政令市一般廃棄物行政主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長) 一般廃棄物処理業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成一三年環境省令第三四号)は、本日公布され、同日施行される。 ついては、左記について御承知の上、貴管下市町村に対する周知を御願いする。 また、廃肉骨粉の適正処理の推進のための必要な調整について引き続きよろしくお願いする。 記 第一 趣旨 肉骨粉については、現在、全国各地において適正な処分先の確保が急務であり、広域的な収集運搬が必要となる場合が考えられることに鑑み、廃肉骨粉の適正な処理の推進に資するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第七条の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令を策定したものである。 第二 省令の内容廃肉骨粉を化製場の設置者又は管理者から書面による委託契約を受けて適正に収集又は運搬する者について、本省令施行の日から二年間に限り、一般廃棄物収集運搬業の許可を要しないとする仕組みとしたものであること。 第三 その他留意事項本特例の対象者は、化製場の設置者又は管理者との間の委託契約書を当該契約期間が終了するまでの間、確実に保存する必要があること。 また、本特例の対象者は、当該委託契約書又はその写し等委託を受けたことを証する書面を廃肉骨粉の収集運搬車両に備え付けるべきものであること。 |
|||||
|