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本則 (各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策質)通知) 産業廃棄物の中間処理(埋立処分及び海洋投入処分を除く処分をいう)以下同じ。)を船舶において行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の届出については、左記のように取り扱われたい。 記 法第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の届出は、産業廃棄物の積込みを行う場所及び当該産業廃棄物の中間処理によつて生ずる産業廃棄物の取卸しを行う場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長とする。以下同じ。)に対して行わせることとし、都道府県の区域に属する水域において中間処理を行う場合には、当該区域を管轄する都道府県知事に対しても行わせること。 |
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