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本則 (各都道府県知事権限委任市長あて環境事務次官通達) 水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四九年政令第三六三号。以下「改正令」という。)が、昭和四九年一一月一二日に公布され一二月一日から施行された。 また、これに伴い、水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和四九年総理府令第六九号。以下「改正府令第六九号」という。)及び排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(昭和四九年総理府令第七〇号。以下「改正府令第七〇号」という。)がともに昭和四九年一一月一九日に公布され、改正令の施行の日と同日から施行された。 ついては、左記の事項に留意され、改正令等の円滑かつ適正な運用を図られたい。 なお、改正令等の施行に伴い、旅館業事業者、試験研究機関関係者等に対する指導が必要となるので、衛生担当部局その他の関係部局にも今回の改正の内容を十分周知徹底されたい。 以上、命により通達する。 記 第一 水質汚濁防止法施行令の一部改正等について 一 特定施設の追加 旅館、試験研究機関等からの排水による水質の汚濁の防止を図るため、改正令により水質汚濁防止法施行令(昭和四六年政令第一八八号)別表第一及び第二の改正を行い、特定施設として次に掲げる施設を追加するとともに、改正令の施行の際現に(一)又は(二)に掲げる施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水について、改正令の施行の日から一年間は水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)第一二条第一項及び第一三条第一項の規定を適用しないこととした。 (一) 旅館業の用に供するちゆう房施設、洗たく施設及び入浴施設 (二) 自然科学系の研究、試験等を行う事業場で総理府令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する洗浄施設及び焼入れ施設 (三) 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供するのり抜き施設 また、前記(二)の総理府令は、改正府令第六九号による改正後の水質汚濁防止法施行規則(昭和四六年総理府通商産業省令第二号)第一条の二に規定されている。 二 排水規制の特例改正令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、温泉の特殊性にかんがみ、改正府令第七〇号による改正後の排水基準を定める総理府令(昭和四六年総理府令第三五号)別表第一の備考二及び別表第二の備考四の規定により砒素及びその化合物、水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量及び弗素含有量についての排水基準は、当分の間、適用されないこととなつた。 なお、排水基準を定める総理府令別表第二の備考二についても、留意されたい。 三 その他従来都道府県条例によつて改正令の制定により新たに規制対象となつた工場又は事業場につき排水規制していた場合であつて、改正令の制定により水質汚濁防止法による排水規制に移行することによつて規制が緩和される場合においては、早急に水質汚濁防止法に必要な上乗せ排水基準を設定することが望ましい。 また、既に設定されている上乗せ排水基準で、規制対象業種として「その他業種」という区分を設けている場合は、改正令の制定により新たに規制対象となつた工場又は事業場に適用される排水基準の許容限度値が自動的に「その他の業種」の許容限度値となり、必ずしも適切ではない排水規制が行われることとなることもありうるので、このような場合には早急に上乗せ排水基準の見直しを行うことが望ましい。 なお、改正令等の制定による旅館業の排水規制は、自然環境保全法又は自然公園法に基づき、それぞれ自然環境の保全、自然の風景地の保護等の観点から、必要な措置を講ずることを否定するものではないので、念のため申し添える。 第二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正について旅館、試験研究機関等から排出される産業廃棄物に含有されている有害物質による環境汚染の防止を図るため改正令により廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号)別表の改正を行い、改正令により水質汚濁防止法施行令別表第一に追加された特定施設等のうちで有害物質を含有している産業廃棄物を排出するおそれのある施設について、次のように定め、当該施設に係る産業廃棄物の最終処分及び処理施設について規制を及ぼすこととした。 (一) ひ素又はその化合物を含有している産業廃棄物を排出するおそれのある施設として旅館業の用に供する入浴施設 (二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表各項の下欄に掲げる有害物質を含有している産業廃棄物を排出するおそれのある施設として、自然科学系の研究試験等を行う事業場で改正府令第七〇号による改正後の水質汚濁防止法施行規則第一条の二で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する洗浄施設 (三) シアン化合物を含有している産業廃棄物を排出するおそれのある施設として(二)の事業場に設置されるそれらの業務の用に供する焼入れ施設 (四) カドミウム又はその化合物を含有する産業廃棄物を排出するおそれのある施設として、写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設 なお、写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設は、改正令による水質汚濁防止法施行令別表第一の改正で追加されたものではないが、この施設から排出される産業廃棄物にカドミウム又はその化合物が含有されていることが判明したので、所要の改正を行つたものである。 |
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