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本則 (各都道府県知事・各政令市市長あて厚生事務次官通知) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五一年法律第六八号)は、昭和五一年六月一六日に公布され、同法第一条の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)の一部改正等の部分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(昭和五二年政令第二四号)によつて昭和五二年三月一五日から施行され、また、これに伴い廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五二年政令第二五号)が昭和五二年三月九日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五二年厚生省令第七号)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五二年総理府令、厚生省令第一号)が昭和五二年三月一四日にそれぞれ公布され、昭和五二年三月一五日から施行された。 今回の法の改正は、同法施行後今日に至るまでの廃棄物処理の実態にかんがみ、廃棄物の適正な処理に資するため、特に産業廃棄物の処理に関する事業者の責務の確実な履行の確保、産業廃棄物処理施設の適正な設置等の見地から産業廃棄物の処理に関する規制及び監督の強化を中心に当面速やかに改善措置を講ずべき事項について所要の改正を行つたものであるが、改正後の同法の運用に当たつては左記事項に十分留意し、その施行に万全を期せられたく命により通知する。 記 一 事業者の産業廃棄物の処理 事業者の産業廃棄物の処理責任を明確にし、その責務の確実な遂行を確保するために、事業者がその産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には委託基準に従わなければならないこととされたほか、有害物質を含む産業廃棄物を生ずる施設又は産業廃棄物処理施設を設置している事業者は産業廃棄物処理責任者を置かなければならないこととするとともに、帳簿を備えその産業廃棄物の処理に関する事項を記載し、及び保存しなければならないこととされたが、その改正の趣旨にのつとり、事業者に対する指導に万全を期されたいこと。 二 処理業の許可等一般廃棄物処理業、し尿浄化槽〈そう〉清掃業及び産業廃棄物処理業の許可の適正化を図るため、許可基準の整備、事業の廃止等の届出等の制度の整備を行うとともに、産業廃棄物処理業の許可を受けた者は、委託を受けた産業廃棄物の処理を原則として他人に委託してはならないこととされたが、関係者にこの旨周知徹底するとともに、制度の厳正な運用に努められたいこと。 三 廃棄物処理施設の設置新たに廃棄物の最終処分場を設置等の届出を要する廃棄物処理施設とするとともに、届出に係る廃棄物処理施設が技術上の基準に適合しない場合には、設置等の計画の変更等を命ずることができることとされたが、届出を受理した場合には廃棄物処理施設における廃棄物の適正な処理の確保及び施設周辺の環境汚染の未然防止という観点から厳正な審査を行うとともに、審査の結果適正と認められた施設については円滑な設置が促進されるよう特に留意されたいこと。 四 違法行為に対する罰則等事業者及び処理業を営む者の責任を明確化したことに伴い、その履行を確保するため委託基準違反等に罰則を設けたほか、有害な産業廃棄物等の不法投棄に対する罰則を強化する等、罰則全般について所要の整備を行うとともに、処分基準に適合しない処分が行われた場合における生活環境保全上の支障を除去する等のための措置命令に関する規定が設けられたが、特に不法投棄等の悪質な違法行為に対しては厳しい態度でこれに対処されたいこと。 五 その他法の運用を円滑かつ適切に行うためには、廃棄物処理の実態は握が不可欠であるので報告徴収等の規定を十分活用し、平素からそのは握に努めるとともに、他の地方公共団体、関係行政機関等との密接な連けいを図られたいこと。 |
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