法令

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告示

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について
(平成6年2月2日)



本則


(各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第一〇五号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第三八五号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第四九号)の施行については、別途厚生省生活衛生局水道環境部長通知(衛環第四〇号)により指示されたところであるが、これらの運用に当たっては、なお左記事項に留意の上、遺漏のないようにされたい。

第一 廃棄物の輸出に関する事項
 1 輸出の定義

廃棄物の輸出とは、本邦から廃棄物を外国に向けて送り出すこと(公海において日本の船舶、航空機内で発生した廃棄物を外国に向けて送り出すことを含む。)をいうものであること。ここで、外国とは本邦以外の国又は地域をいい、公海は含まないこと。
従って、廃棄物の輸出をしようとする者が輸出の確認を受けない場合には、通常は本邦の港湾又は空港で廃棄物を外国に仕向けられた船舶又は航空機に積み込んだ段階で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)に違反することとなること。なお、外国に仕向けられた日本の船舶又は航空機の航行に伴い当該船舶又は航空機内で生ずる廃棄物については、それが排出された段階で輸出が行われたことになるが、法に基づく輸出の確認は不要としたこと。

 2 輸出の際の委託の範囲

廃棄物が輸出される場合、その廃棄物が本邦の領域内にある場合には当然に法の適用を受けるものである。したがって、例えば産業廃棄物の輸出を行う場合であっても、国内(領海内を含む。)における運搬については、自ら行う場合を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「廃棄物処理法施行令」という。)に規定する委託基準に適合した委託が行われる必要があること。また、自ら本邦から輸出の相手国までの廃棄物の運搬を行う者については産業廃棄物収集運搬業等の許可を要しないこととされたが、これらの者に対する委託についても委託基準が適用になるので、貴管下排出事業者等に対し指導されたいこと。なお、ここで、産業廃棄物収集運搬業等の許可を要しないこととされた者は、本邦の港又は空港から外国へ仕向けられた船舶又は航空機に最後に積替えられた以降のものを運搬する者に限られるものであること。

 3 輸出の確認の手続き

廃棄物の輸出確認の申請は、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室を窓口として受け付けること。なお、市町村が輸出を行おうとする場合にあっては、廃棄物の輸出の申請は都道府県を通じて行われるよう指導されたいこと。
また、輸出の確認に当たって貴職に対し意見を求めることがあるので、その場合には、貴職において把握されている事業者及び国内において運搬を行う者の情報に基づき、当該輸出が適正なものであるか否かについて当方宛て回報されたいこと。

第二 廃棄物の輸入に関する事項
 1 輸入の定義

廃棄物の輸入とは、外国から本邦に向けられた廃棄物を本邦に持ち込むこと(公海において本邦に向けられた外国の船舶、航空機内で発生した廃棄物を本邦に持ち込むことを含む。)をいうものであること。
従って、廃棄物の輸入をしようとする者が輸入の許可を受けない場合には、通常は日本の領海内に廃棄物を持ち込んだ段階で廃棄物処理法に違反することとなること。

 2 輸入の際の排出事業者責任

輸入された廃棄物については、輸入した者が排出事業者責任を負うこととされたこと。したがって、輸入した廃棄物の国内(領海内を含む。)における運搬については、輸入した者自ら又は輸入した者から委託された者により運搬されるものであるから、その廃棄物を輸入した者が受け取るまでの運搬についても当該委託については廃棄物処理法施行令に規定する委託基準が適用されること。また、自ら輸入の相手国から本邦までの廃棄物の運搬を行う者については産業廃棄物収集運搬業等の許可を要しないこととされたが、これらの者に対する委託についても委託基準が適用されるので、貴管下の関係者に対し指導されたいこと。なお、ここで、許可を要しないこととされた者は、本邦の港又は空港で外国からの船舶又は航空機から最初に積替えられる以前のものを運搬する者に限られるものであること。
また、廃棄物の輸入の許可を受けることができる者は、産業廃棄物処分業者等の自ら処分することができる者に限られているので、許可を受けて輸入された廃棄物については、他人に処分を委託することが禁止されたこと。
したがって、貴職におかれては、廃棄物を輸入した者に対し、排出事業者として必要な監視、指導等をされたいこと。

 3 輸入の許可の手続き

廃棄物の輸入許可の申請は、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室を窓口として受け付けること。
また、輸入の許可に当たって貴職に対し意見を求めた場合には、当該輸入が適正なものであるか否かについて当方宛て回報されたいこと。

第三 その他の事項
 1 報告徴収、立入検査に当たっての留意事項

廃棄物を輸出しようとする者、廃棄物を輸入しようとする者又は廃棄物を輸入した者は、通常、事業者、産業廃棄物処分業者等であるため、これらの者に対しては、厚生大臣のみならず都道府県知事(保健所設置市長を含む。以下同じ。)も報告徴収又は立入検査の権限を行使することができるものであること。しかしながら、これらの者に対して厚生大臣、都道府県知事が権限を行使するに当たっては、相互に連携をとって行うことが適当であることから、厚生省では、報告徴収、立入検査をした場合にはその内容を都道府県(保健所設置市を含む。以下同じ。)あて通知することとしているので、都道府県において、報告徴収、立入検査をした場合においても、それが廃棄物の輸出入と関係する場合には、厚生省あて報告されたいこと。

 2 措置命令に当たっての留意事項

廃棄物を輸入した者に対しては厚生大臣も措置命令を発することができることとされたが、これは廃棄物の輸入の許可制度の実効性を確保し、もってバーゼル条約の規定を担保する必要があることによるものであること。したがって、措置命令のうち、国外への搬出を命ずるのは厚生大臣、国内での適正処理を命ずるのは都道府県知事と分担されることから、措置命令の実際の運用に当たっては、当方と密接な連絡をとられたいこと。

 3 改善命令、許可の取消等に当たっての留意事項

改善命令については、処分基準違反が発動要件とされており、国内における適正な処理を担保するものとして、従前どおり都道府県知事等が命ずるものとされている。しかしながら、改善命令についても当該命令が廃棄物の輸出入と関連を有する場合には当方と密接な連絡をとられたいこと。
また、廃棄物処理業の許可の取消等についても、不適正な輸出入がその要件となりうることから、従前どおり当方と密接な連絡を取られたいこと。

 4 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律等との関係

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律における規制の対象となる物は、同法第二条第一項に規定されているとおり、法に規定する廃棄物であるか否かにかかわらないものであり、両法の規制対象となる物については、それぞれの法目的に基づき、それぞれの規制すなわち廃棄物処理法の規定による確認又は許可と外国為替及び外国貿易管理法の規定による承認を受ける必要があること。なお、廃棄物処理法の規定による廃棄物には該当しないが、特定有害廃棄物等に該当する物の輸出入に当たっては、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の規制のみを受けることになるが、その物が廃棄物に該当するか否かの判断を関係機関より求められた場合には、必要な協力をされたいこと。
なお、同法第九条第四項において準用する第五条第二項の規定により輸入移動書類の写しが厚生大臣に送付された場合には、その写しを関係都道府県に送付することとしているので、輸入された廃棄物の適正処理を指導するにあたっての参考とされたいこと。

第四 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知等の一部改正

1 平成四年八月三一日付け衛環第二四五号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」の一部を次のように改正する。
問138を削る。

2 平成五年三月三一日付け衛産第三六号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長通知「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について」の一部を次のように改正する。
問14中「及び外国へ運搬する海運業者」を削る。