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本則 厚生事務次官から各都道府県知事・政令市長あて 平成3年10月5日に公布された廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第95号)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成4年政令第217号)によってその施行期日が平成4年7月4日と定められ、これに伴い廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成4年政令第218号)が平成4年6月26日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成4年厚生省令第46号)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成4年総理府令、厚生省令第1号)が平成4年7月3日に、それぞれ公布され、平成4年7月4日から施行されたところである。 今回の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の改正は、最近の廃棄物処理の実態に鑑み、廃棄物の適正な処理の確保を図るため、廃棄物処理法全般にわたり見直しを行い、廃棄物処理体制の拡充・強化を図ったものである。廃棄物を適正に処理することは、生活環境の保全と国民の健康の保持にとって欠くべからざるものであることはもとより、今日の高度に発達した産業社会における経済活動の基盤となるものであって、豊かな国民生活のための基礎的条件というべきものである。ついては、改正後の廃棄物処理法の運用に当たり、下記事項に十分留意し、その施行に万全を期せられたく命により通知する。 記 第1 改正の趣旨 大量生産、大量消費を基調とする経済社会の拡大、利便性を求める消費者欲求の高まり、産業構造の変化等を背景として、近年、廃棄物の排出量が増大し、また、質的にも多様なものが排出されるようになった。一方、最終処分場等の廃棄物処理施設の確保が一層困難となっているほか、不法投棄等の不適正処理の問題が生ずる等緊急に対応すべき諸課題も多く、現行の廃棄物処理体制の抜本的見直し及びその拡充強化を図ることが強く求められるに至った。 1 廃棄物の排出を抑制するとともに、その再生利用を推進すること等により、廃棄物の減量化を積極的に行うこと。 2 廃棄物の適正処理の確保を図るために行政、事業者、国民がそれぞれの立場で主体的に取組みを行うことが重要であり、そのため、それぞれの廃棄物処理に係る責務の強化を図ったこと。 3 市町村の一般廃棄物処理計画及び都道府県の産業廃棄物処理計画の内容の充実を図ること。 4 廃棄物の処理に対する国民の信頼を高めるため、廃棄物処理業者及び廃棄物処理施設について規制の強化を図ったこと。 5 適正な処理が全国各地で困難となっていると認められる一般廃棄物や特別に管理を必要とする廃棄物に関する制度を設ける等により、廃棄物の種類及び性状の多様化に応じた適正な処理の確保を図ったこと。 6 廃棄物処理施設の整備を推進するための方策の1つとして廃棄物処理センターの制度を創設したこと。 7 不法投棄等の不適正処理を防止するための対策の強化を図ったこと。 第2 廃棄物の排出抑制、減量化1 今日、廃棄物行政がその目的を達成する上で廃棄物の排出抑制や減量化は極めて重要な課題であることから、今回の廃棄物処理法の改正において、関係者の責務を強化するとともに都道府県知事及び市町村長の権限を強化したところであるので、廃棄物の排出抑制及び減量化対策の推進につき、特段の努力を払われたい。 2 市町村における一般廃棄物の減量化を実効あるものとするため、廃棄物減量等推進審議会、廃棄物減量等推進員の制度を創設するとともに、市町村長は多量の一般廃棄物を排出する土地又は建物の占有者に対し減量に関する計画の作成を指示することができることとしたので、こうした措置等を通じて各市町村における一般廃棄物の減量化対策が推進されるよう、各市町村に対する指導を徹底されたい。 3 産業廃棄物の減量化については、都道府県知事は多量の産業廃棄物の排出事業場を設置している事業者に対して処理計画の作成の指示等を行うことができることとしたので、排出事業者による産業廃棄物の減量化が確実に図られるよう、この制度の活用等による指導を強化されたい。 4 国民や事業者に対する啓発活動については、新たに、行政の責務として廃棄物処理法に明記されたところであり、一層の充実強化を図られたい。 第3 一般廃棄物の処理1 市町村における一般廃棄物の処理については、収集・運搬・処分等の基準、運搬・処分等の委託の基準を改正し、規制の強化を行っているので、その旨各市町村に周知徹底するとともに、改正後の基準に従って一般廃棄物の適正な処理が行われるよう各市町村を指導されたい。特に、一般廃棄物の処分又は再生の場所が委託した市町村以外の市町村の区域内にある場合の通知制度については、その円滑な運用が行われるよう留意されたい。 2 一般廃棄物処理施設の設置等についての許可制度や最終処分場に係る届出台帳の調製等の制度は、一般廃棄物処理施設に対する国民の信頼を確保するという趣旨から導入されたものであり、一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に対する施設設置者の適切な配慮等により、必要な施設整備が円滑に行われるよう配慮されたい。 3 厚生大臣は、市町村の設備及び技術に照らして、その適正な処理が全国各地で困難となっていると認められる一般廃棄物を指定できることとしたが、本指定については、全国調査を行い、その結果に基づき行うこととしており、本指定に係る廃棄物の処理については別途通知する。 第4 産業廃棄物の処理1 産業廃棄物の処理については、最近の処理の実態に鑑み、収集・運搬・処分等の基準、運搬・処分等の委託の基準を改正し、規制の強化を行っているので、産業廃棄物の適正な処理の確保につき、事業者等に対し、十分な指導を行われたい。特に、産業廃棄物の処理の委託及び再委託が適正に行われることは、産業廃棄物の適正処理にとって極めて重要な課題であるので、事業者等に対し、委託等の適正化について特段の指導を行われたい。 2 産業廃棄物処理施設については、その設置等に係る許可制度が新たに導入されるとともに、都道府県知事に対して最終処分場に係る届出台帳の調製・保管が義務付けられたが、一般廃棄物処理施設と同様、その厳格な運用に努めることにより、産業廃棄物処理施設に対する国民の信頼の確保を図り、円滑な施設整備が行われるよう配慮されたい。 第5 特別管理廃棄物の処理1 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物(以下「特別管理廃棄物」という。)は、通常の一般廃棄物及び産業廃棄物とは、収集・運搬・処分等の基準、運搬・処分等の委託の基準及び処理業の許可制度を異にし、それぞれ別個の処理体系に基づいて処理されることになるので、その旨関係者に周知徹底されたい。 2 特別管理廃棄物の処理に当たっては、その性状による人の健康又は生活環境に及ぼす被害の防止を基本として各種の規制の強化を図っているところであるので、特別管理廃棄物の適正かつ円滑な処理の確保のための処理体制の整備に特段の努力を払われたい。 第6 廃棄物処理センター廃棄物処理センターは、特別管理廃棄物や市町村において適正処理が困難な廃棄物が増大していること、産業廃棄物処理施設の設置が困難となっていること等の実情に照らし、これらの廃棄物の適正かつ広域的な処理の確保のために設立されるものであるので、所管の区域における廃棄物処理の実態を十分把握するとともに、廃棄物処理センター制度導入の趣旨を踏まえ、その設立に向けて関係団体との調整等に積極的に取り組まれたい。 第7 違法行為に対する罰則等廃棄物の適正処理を確保するため、罰則全般にわたり強化を行うとともに、不法投棄の規制の強化、改善命令の対象者の拡大、措置命令の発動要件の緩和を行ったところである。廃棄物処理に対する国民の信頼を高めていくためには、違法行為に対しては厳しい態度でこれに対処する必要があるので、その厳格な運用を期せられたい。 |
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