法令

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告示

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
(平成10年11月17日)



本則


厚生省生活衛生局水道環境部長から各都道府県知事・政令市市長あて
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第88号。以下「改正省令」という。)は、本日、公布され、同日、施行されたところである。ついては、左記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたく通知する。

第1 改正の趣旨
  平成10年9月21日に開催された生活環境審議会廃棄物処理部会ダイオキシン対策技術専門委員会において、豊能郡美化センターの焼却施設及び同センター敷地近傍土壌より高濃度のダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン及びポリ塩化ジベンゾフランの総称。以下同じ。)が検出されたことについて、その原因等の検討がなされたが、同専門委員会においては、同センター敷地近傍土壌の高濃度汚染の原因として、湿式洗煙塔冷却部の冷却水を冷却するために設置された屋上の開放型冷水塔からの飛沫の排出などが推定されている。
  そこで、当面の措置として、廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準を改正し、冷水塔からの飛沫の飛散、湿式洗煙塔の洗浄・冷却水の流出により生活環境保全上の支障が生じないよう措置を講ずることとしたものである。
第2 改正の内容
  一般廃棄物焼却施設及び産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準を改正し、煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないように当該施設の維持管理を行わなければならないこととした。
第3 施行期日等
  改正省令は、公布の日から施行された。ただし、平成11年11月16日までの間は、改正省令の施行の際、既に許可を受けている者若しくは許可の申請をしている者に係る施設又は届出をしている市町村に係る施設については、施設の改造を要する場合があるので、なお従前の例によることとした。