法令

>

告示

>

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令に対応した措置の実施について
(平成10年11月17日)



本則


(各都道府県一般廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成一〇年厚生省令第八八号。以下「改正省令」という。)の施行については、別途厚生省生活衛生局水道環境部長通知(平成一〇年一一月一七日付け生衛発第一六三四号)により指示されたところである。
 改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号タに規定する維持管理の技術上の基準を遵守するための具体的措置としては、開放型冷水塔の密閉型間接冷却装置への変更、飛沫飛散防止のための装置の設置等による維持管理が考えられるが、市町村の設置するごみ焼却施設については、景気対策臨時緊急特別枠において、開放型冷水塔の改造事業等に対する国庫補助を要求しているところであるので、貴管下市町村の積極的対応につき、御指導方お願いする。