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本則 (各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成一二年政令第四九三号)は、平成一二年一一月二九日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成一二年厚生省令第一五二号。以下「改正省令」という。)は、同年一二月二七日に、公布され、一部を除き、平成一三年二月一日及び同年四月一日から施行される。 ついては、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。 なお、貴管下市町村に対しては、貴職より周知願いたい。 記 第一 PCBが付着した陶磁器くずに係るPCB処理物の基準の設定(改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「省令」という。)第一条の二関係) PCBが付着した陶磁器くずをPCB汚染物として特別管理産業廃棄物に追加したことに伴い、これを処分するために処理したものについての基準を設定したものであること。 第二 固形燃料化施設に係る構造及び維持管理の技術上の基準の設定(省令第四条及び第四条の五関係) 固形燃料化施設は、可燃性の廃棄物を固形燃料化することを目的とする施設であり、近年、市町村等においてこれを整備する事例が増加しているところであるため、今般、これらの施設についての構造及び維持管理の技術上の基準を設定したものであること。 1 構造基準 (1) 乾燥室 省令第四条第一項第一四号ニに規定する乾燥室は、処理する廃棄物について、加熱装置から発生する熱風等により、爆発、火災等を発生させることなく、安定して廃棄物を乾燥することができるものであること。 (2) 排ガス処理設備 省令第四条第一項第一四号へに規定する排ガス処理設備は、サイクロン、スクラバー、触媒装置、活性炭吸着装置等乾燥する廃棄物の種類や乾燥方式等に応じて、排ガス中に含まれる粒子状物質及び有害物質を十分に除去することができる集じん器等を有するものであること。 (3) 成形設備 省令第四条第一項第一四号トに規定する成形設備は、乾燥した廃棄物を固形燃料として必要な大きさ及び形状になるよう、均質に成形することができるものであること。 2 維持管理基準 (1) ガス温度の測定 省令第四条の五第一項第九号ハの規定によるガス温度の測定は、固形燃料化施設の運転を開始した時から、運転停止後十分に乾燥室内の温度が低下するまでの間、連続して行うこと。 なお、温度計に廃棄物が付着することにより、測定精度が低下することがないよう適切に管理すること。 (2) ダイオキシン類濃度の測定 ア 省令第四条の五第一項第九号ニの規定による排ガス中のダイオキシン類の濃度の測定は、固形燃料化施設の運転開始直後等を除く標準的な運転が行われている時期に、通常の負荷及び管理状態において、平成一二年一二月厚生省告示第三九五号に規定する測定方法により行うものとすること。 イ ダイオキシン類の濃度の測定義務は、既存施設に対しても平成一三年二月一日から適用されることから、その測定結果を踏まえ、平成一四年一二月一日から適用されるダイオキシン類の濃度基準を達成するために必要な施設の改造等について指導されたいこと。 3 既存施設に対する経過措置 改正省令の施行の際現に法第八条第一項の許可を受けている施設及び許可申請がなされている施設並びに法第九条の三第一項の届出をしている施設に対する経過措置が設けられていること。 (1) 平成一三年二月一日から平成一四年一一月三〇日まで ア 構造基準 すべて適用すること。 イ 維持管理基準 省令第四条の五第一項第九号ニ(排出されるダイオキシン類の濃度)を除き、適用し、同号ニについては、一ng/m3とすること。 (2) 平成一四年一二月一日以降 ア 構造基準 すべて適用すること。 イ 維持管理基準 すべて適用すること。 第三 精密機能検査(省令第五条関係) 廃棄物処理施設の管理者は、精密機能検査を環境大臣の指定する者に行わせることができる旨の規定を削除したものであること。 第四 廃棄物処理施設の設置者である法人の分割の認可(省令第五条の一二及び第一二条の一一の四関係) 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成一二年法律第九一号)による廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の六の改正に伴い、施設設置者である法人が分割により廃棄物処理施設を承継する場合における認可の申請書の記載事項、添付書類等を定めるものであること。 第五 技術管理者等の資格要件の見直し(省令第八条の一七及び第一七条関係) 1 廃棄物処理施設の技術管理者及び特別管理産業廃棄物管理責任者(以下「技術管理者等」という。)について、環境大臣の認定する講習を修了した者であることとする資格要件を削除したものであること。 2 技術管理者等の資質の向上を図ることは、廃棄物の適正処理を推進するために重要であり、かかる観点から、廃棄物処理施設及び事業場の類型ごとに必要な専門的知識及び技能に関する講習を修了することが望ましいものであること。 第六 産業廃棄物処理業の申請等に係る添付書類の追加(省令第九条の二、第一〇条の一〇、第一〇条の二三、第一一条、第一二条の一一の三、第一二条の一一の四及び第一二条の一二関係) 1 平成一二年四月一日から後見登記等に関する法律(平成一一年法律第一五二号)に基づき創設された成年後見登記制度の運用が東京法務局において開始されたところであり、産業廃棄物処理業の許可の申請書等に添付すべき書類として、欠格要件に該当していないことの証明書としての後見登記等に関する法律第一〇条第一項に規定する登記事項証明書を追加することとしたこと。 2 平成一二年一一月九日付け別添のとおり「「登記されていないことの証明書」の交付申請の当たっての留意事項」の改定が行われたこと、及び年度末、年度始については、登記事項証明書の申請が集中することが予想されるので、十分余裕をもって申請することを関係者に対して周知及び協力方お願いすること。 第七 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可の申請者の能力に係る基準の見直し(省令第一〇条、第一〇条の五、第一〇条の一三及び第一〇条の一七関係) 1 申請者のうち一定の者が環境大臣の認定する講習を修了した者であることとする基準を申請者の能力に係る基準から削除したものであること。 2 これまでの大臣の認定する講習と同等ないしそれ以上の履修課程を有する講習を修了した者については、産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者と判断することができるものであること。 第八 がれき類等の破砕施設に係る構造及び維持管理の技術上の基準の設定(省令第一二条の二、第一二条の七及び第一二条の八関係) 1 木くず又はがれき類の破砕施設を産業廃棄物処理施設に追加したことに伴い、これらの施設についての構造及び維持管理の技術上の基準を設定したものであること。 2 既存施設については許可みなしが行われ、技術管理者の設置が必要になるものの、これらの施設において、これまで違反行為に係る行政指導等を受けることなく技術上の実務に従事した経験を有する者については、少なくとも、技術管理者の資格要件である省令第一七条第一項第四号に規定する「前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者」に該当すると解して差し支えないものであること。 第九 その他 その他所要の規定の整備を行ったこと。 第一〇 施行期日 1 第一から第三まで、第六及び第八に掲げる事項 平成一三年二月一日から施行 2 第四、第五及び第七に掲げる事項 平成一三年四月一日から施行 |
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