法令

>

告示

>

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)
(平成13年3月30日)



本則


環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長、産業廃棄物課長から各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成13年環境省令第8号)は、平成13年3月26日に公布され、一部を除き、平成14年12月1日から施行される。
 ついては、下記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。
 なお、貴管下市町村等に対しては、貴職より周知願いたい。

第1 改正の趣旨
  今回の改正は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)附則第3条において、「政府は、ダイオキシン類の発生過程における特性にかんがみ、小規模な廃棄物焼却炉の構造及び維持管理に関する規制の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。」とされていることを踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく一般廃棄物処理基準及び産業廃棄物処理基準における廃棄物を焼却する焼却設備の構造について所要の改正を行ったものである。
第2 改正に関する留意事項
 1 改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「新規則」という。)第1条の7第3号に規定する外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができる焼却設備は、二重扉等により燃焼室が外気と遮断された状態を保ち、廃棄物の投入の際にも、燃焼室温度の低下を防止することができるものであること。ただし、ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合は、この限りでないので留意すること。
 2 今回の改正の趣旨を踏まえ、平成14年11月30日までの間に基準を満たすことのできない焼却設備にあっては、設備の改造や自らの設備による焼却の代替手法の確保について、当該設備の管理責任者に対し情報提供及び指導を行うとともに、施行期日以降は、基準違反行為に対しては、積極的に改善命令を行う等、法に基づき厳正に対処されたいこと。
 3 処理能力が1日30トン以下のごみ処理施設、5千人分以下のし尿処理施設及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号ロに規定する産業廃棄物処理施設にあっては、従前どおり技術管理者の設置が必要であるものの、これまで違反行為に係る行政指導等を受けることなく技術上の実務に従事した経験を有する者については、少なくとも、技術管理者の要件である新規則第17条第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者に該当すると解して差し支えないものであること。
第3 施行期日
 1 第2の1及び2に関する事項
  平成14年12月1日
 2 第2の3に関する事項
  平成13年4月1日