し尿浄化槽の正常な機能を維持するため、定期的に槽及び附属機器の機能の状態を点検すること。
し尿浄化槽内に生じた汚でい等は、当該施設の正常な機能が阻害されないように速やかに除去すること。
ばつ気装置にあつては、散気装置が目づまりしないようにし、機械かくはん装置に異物等が付着しないようにすること。
駆動装置及びポンプ設備にあつては、常時作動させること。
散水ろ床の装置にあつては、ろ床に均等な散水が行われ、かつ、ろ床に嫌気性変化が生じないようにすること。
地下浸透方式の施設にあつては、腐敗槽の水位が高まる等の異常を認めた場合には、浸透土壌の嫌気性変化の有無を点検し、速やかに必要な措置を講ずること。
吸着剤、凝集剤、水素イオン濃度調整剤その他の薬剤を使用する場合には、その供給量を適度に調節すること。
殺虫剤、洗剤、防臭剤、衛生用品等によりし尿浄化槽の機能が妨げられないようにすること。
し尿浄化槽の清掃に当たつては、第七条の規定の例によること。
放流水(地下浸透方式からの流出水を除く。)は、環境衛生上の支障が生じないように消毒すること。
処理対象人員五〇〇人以下の施設にあつては、その維持管理について一年以内ごとに一回、定期的に、地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者の検査を受けること。
前各号のほか、し尿浄化槽の正常な機能を維持するため、必要に応じ専門的知識、技能及び相当の経験を有する者による点検を受ける等の措置を講じること。
施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、三年間保存すること。
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