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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について
(平成3年7月19日)



本則


(各都道府県・各政令市廃棄物処理主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成三年厚生省令第三五号。以下「改正省令」という。)が、平成三年六月二一日に公布され、即日施行された。
 また、これに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)第二条第四号及び第九条第四号の規定に基づく指定が、平成三年七月一日付け厚生省告示第一五○号(以下「指定告示」という。)により、告示された。
 ついては、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。

1 改正の趣旨
  今回の規則第二条及び第九条の改正は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第七条第一項ただし書及び第一四条第一項ただし書に基づき、広域的に処理することが適当であるものとして厚生大臣が指定した一般廃棄物又は産業廃棄物を適正に処理することが確実であるとして厚生大臣の指定を受けた者が、当該一般廃棄物又は当該産業廃棄物を営利を目的とせず業として行う場合には、一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可を要しないこととしたものである。(別紙1参照)
  これに伴い、社団法人日本自動車販売協会連合会、社団法人全国軽自動車協会連合会、輸出入取引法に基づく法人である日本自動車輸入組合(以下「特別法人日本自動車輸入組合」という。)及び社団法人日本中古自動車販売協会連合会が、自動車小売業者、中古自動車小売業者等を通じて実施する廃棄希望車両の回収制度について、規則第二条第四号及び第九条第四号の規定に基づく指定(以下「指定」という。)を行い、一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可を要しないこととした。(別紙2参照)
2 指定の基準
  指定は、法に基づく一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業の許可制度の例外となるものであることから、厚生大臣が審査を行い、次の要件を満たしている場合であって、一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可を不要とすることが必要であり、かつ、適当であると判断される場合に限って、指定対象とするものである。
 1 事業計画が廃棄物の適正な処理のために適切であること。
 2 廃棄物の処理を確実に遂行するための組織、施設等が備わっていること。
 3 法人である場合には、営利を目的としないものであること。
 4 廃棄物の処理が営利を目的としないものであること。
 5 廃棄物の処理が広域的であること。
 6 事業の実施により生活環境保全上の支障が生じないこと。
3 指定の手続き
 (1) 指定は、原則として指定を受けようとする者の厚生大臣に対する申請に基づき行うものである。
 (2) 指定は、審査の結果前記2の指定の基準に適合するものであることを厚生大臣が判断して行うものであること。
4 指定の効果
 (1) 産業廃棄物に関して指定を受けた者は、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする者として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三○○号)第六条の二第一号に規定する他人の産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができる者に該当する。
 (2) 指定を受けた者は、法第一八条に規定する報告の徴収及び第一九条に規定する立入検査の規定が適用される。
5 指定告示
 (1) 背景及び趣旨
   廃自動車及び廃原動機付自転車(以下「廃自動車等」という。)については、これまで自動車小売業者、中古自動車小売業者等を通じた下取り等により、その回収、処理が行われてきたところである。
   しかしながら、近年の自動車の廃棄台数の増大、廃自動車等に占めるシュレッダーダストの割合の増大に伴う処理経費の増大等により、廃自動車等を適正に処理することが次第に困難となっている。
   こうした状況にあって、一部には廃自動車等が道路等の公共の場所に正当な権原なく長期間にわたって放置されるような事態も発生しているところであり、これら放置された廃自動車等の適正な処理を確保するとともに、廃自動車等の放棄行為の未然防止を図ること等により廃自動車等の適正な処理を確保することの必要性が急速に高まっているところである。
   指定告示は、廃自動車等を取り巻く現下のこのような状況を踏まえ、社団法人日本自動車販売協会連合会、社団法人全国軽自動車協会連合会、特別法人日本自動車輸入組合及び社団法人日本中古自動車販売協会連合会が実施する廃棄車両の回収制度について、一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業の許可を不要とするものである。(別紙3参照)
   自動車小売業者、中古自動車小売業者等が廃自動車等を回収する場合には、本来、一般廃棄物、産業廃棄物の別により法第七条第一項の一般廃棄物処理業又は法第一四条第一項の産業廃棄物処理業の許可が必要であるが、本制度の場合には、社団法人日本自動車販売協会連合会等の実施団体が厚生省と協議の上、営利を目的とせず全国的に整備する制度であり、廃棄自動車等の放置行為の未然防止を図ることにより廃棄物の適正な処理を確保することに資することに鑑み、特別に措置するものである。
 (2) 留意事項
  1 指定告示の「廃自動車」及び「廃原動機付自転車」とは、道路運送車両法(昭和二六年法律第一八五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車であって不要物であるものをいう。
  2 自動車小売業者、中古自動車小売業者等が一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可を得ず廃自動車等の回収を行えるのは、本制度に基づく場合に限定されており、営利を目的とするなど本制度とは別に廃自動車等の処理を行う場合には、一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可が必要である。
  3 廃自動車等の回収を一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可を得ず行うことができる自動車小売業者、中古自動車小売業者等は、社団法人日本自動車販売協会連合会等の実施団体の会員である販売店等に限られている。
    社団法人日本自動車販売協会連合会については別添1の各支部のディーラー会員が、特別法人日本自動車輸入組合については別添2の組合員が、社団法人日本中古自動車販売協会連合会については別添3の会員が、これに該当するものである。
    また、社団法人全国軽自動車協会連合会が取り扱う廃自動車等については、同連合会傘下会員(都府県地区軽自動車協会及び軽自動車銘柄別販売店協会)に所属する会員及び会員と取引している販売店がこれに該当する。
    前記会員及び会員と取引している販売店の名簿については、追って連絡するものである。なお、二輪車の販売店で本制度に基づく引取りを行うものの店頭には、二輪車リサイクル推進店のステッカー(別添4)が貼付されることとなっているので申し添える。


本則別表




  太線部分の者が、告示に係る法人の名義により業を行う場合に廃棄物処理業の許可が不要となる。

6 路上放棄車処理協力会
 (1) 背景及び趣旨
   路上等にみだりに廃自動車等を放置することは、その態様によっては、不法投棄に該当する場合があるなど、違法又は悪質な行為である。
   したがって、路上等に放置された廃自動車等(以下「路上放棄車」という)は、まず放置を行った者が回収する等の適切な措置を構ずべきものである。しかしながら、現実には放置を行った者を発見できない等の理由により、市町村等がその処理に当たる場合がある。
   このような状況に鑑み、路上放棄車については、社団法人日本自動車工業会、社団法人日本自動車販売協会連合会、社団法人全国軽自動車協会連合会及び特別法人日本自動車輸入組合が、当省と協議の上、路上放棄車処理協力会を設け、市町村が処理する路上放棄車であって一般廃棄物であるとみなされたものの処理費用に見合う金額の寄付を行うこととなった。(別紙4参照)
 (2) 留意事項
  1 路上放棄車処理協力会の運用に当たって、調整を要する事項、疑義等が生じた場合には、社団法人日本自動車販売協会連合会支部又は社団法人全国軽自動車協会連合会支部に連絡されたい。(別添5及び別添6参照)
  2 路上放棄車処理協力会は、市町村が行う路上放棄車の処理に協力するのであって、その処理を直接行うものではなく、また、その処理責任を負うものではない。
7 改正内容の周知徹底等
 (1) 改正省令、指定告示等の内容については、管下市町村にも周知徹底されたい。
 (2) 不法投棄により違法に路上等に放置された自動車についてその未然防止を図ることが重要であり、都道府県及び市町村において、その防止のための広報活動に努められたい。また、関係機関とも連携を図りながら、不法投棄等の違法行為の取締りの一層の強化を図られたい。



 略



   路上等への放置未然防止策の実施について
((社)日本自動車販売協会連合会)
((社)全国軽自動車協会連合会)
((特)日本自動車輸入組合)
((社)日本中古自動車販売協会連合会)
1 目的
  最近における廃車の路上放置等の未然防止策として、販売店等において自動車の所有者より使用車の廃棄希望の申出があった場合、当該車両の廃車処理及び廃車手続きの便宜を図る。
2 実施主体
  (社)日本自動車販売協会連合会、(社)全国軽自動車協会連合会、(特)日本自動車輸入組合及び(社)日本中古自動車販売協会連合会。
3 相談窓口
  自動車販売店及び販売店の属する団体支部事務局を窓口とする。構成する団体としては、(社)日本自動車販売協会連合会、(社)全国軽自動車協会連合会、(特)日本自動車輸入組合及び(社)日本中古自動車販売協会連合会。
4 回収方法等
 ア 四輪車の場合
  (1) 廃棄希望車両の引取りはユーザーが購入した販売店が行うことを原則とするが、購入先が不明な場合等購入した販売店に持ち込むことが困難な場合には、当該車両のメーカー系列店が行うこととする。
  (2) ユーザーより廃棄希望車両の回収の申出があった場合、当該販売店に自走による持込みを原則とし、また、依頼があれば廃車(抹消)手続きは販売店が協力することとする。
  (3) 処理を引き受ける車両は、所有者・使用者が明確で本人のものと確認できるものに限る。これは、後日所有権などが問題となる恐れがあるためである。
  (4) ユーザーに対しては、廃車手続き及び廃車処理に係わる実費を請求することとする。
  (5) 販売店の「相談窓口」に対し、ユーザーから自走できない車両の回収希望があった場合は、輸送費が必要となる旨を説明し、解体業者を紹介することとする。
 イ 二輪車の場合
  (1) 廃棄希望二輪車の引取りは、ユーザーが購入した販売店((社)全国軽自動車協会連合会と取引をしている販売店)が行うことを原則とする。
  (2) 購入先が不明などの場合には、当該廃棄希望二輪車の銘柄代理店(販売会社)(以下「代理店」という。)、又は都道府県地区軽自動車協会の「お客様相談窓口」において相談に応じ、引取り可能な販売店又は代理店が引き取るよう対応する。
  (3) 販売店又は代理店において引き取った車両は、通常ルートにより解体業者等に引き渡すこととする。
  (4) 販売店が引き取った廃棄希望二輪車の処分が困難な場合には、当該廃棄車の代理店が当該販売店から引き取り、解体業者等へ引き渡すこととする。
  (5) 廃棄希望のあった車両については、販売店は廃棄手続き及び廃棄処理に係る実費用をユーザーに請求することができる。
5 実施時期
  平成三年七月一日から実施する。
(回収のチャート図)
廃棄希望車両

   廃棄希望二輪車の回収実施要領
(社団法人 全国軽自動車協会連合会)
 社団法人全国軽自動車協会連合会は、社団法人日本自動車工業会と連携して廃棄希望二輪車の回収システムを確立し、廃棄車の円滑な回収と路上等放棄の未然防止を図るため、廃棄希望二輪車の回収を次の通り実施する。
1 回収方法
 1) 廃棄希望二輪車の引き取りは、ユーザーが購入した販売店((社)全国軽自動車協会連合会傘下会員と取り引きをしている販売店)が行うことを原則とする。
 2) 購入先が不明などの場合には、当該廃棄希望二輪車の銘柄代理店(販売会社 以下代理店という)、又は都府県地区軽自動車協会の「お客様相談窓口」において相談に応じ、引き取り可能な販売店、又は代理店が引き取るよう対応する。
 3) 販売店及び代理店において引き取った車両は、通常ルートにより解体業者等に引き渡すこととする。
 4) 販売店が引き取った廃棄希望二輪車の処分が困難な場合には、当該廃棄車の代理店が当該販売店から引き取り、解体業者等へ引き渡すこととする。
 5) 廃棄希望のあった車両については、廃車手続き及び廃車処理に関わる実費用をユーザーに請求することができる。
2 回収方法の徹底
 1) 各メーカーは、系列の代理店に対し、回収方法の徹底を図る。
 2) 各メーカーは、系列の代理店を通じ、全ての取り引き販売店に対し、「廃棄希望二輪車の回収実施要領」及び「下取り販売制度の推進」について指導徹底を図る。
 3) ユーザーに対しては、販売店店頭等を通じ、前記の回収方法のPRを行う。
   また、市町村等関係者にもこのシステムを通知し、広報等について協力を要請する。



   路上放棄車処理協力会について
1 路上放棄車の処理に関する基本的事項
  路上等に放棄された道路運送車両法第二条に規定する自動車又は原動機付自転車(以下「路上放棄車」という。)であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条の規定により、一般廃棄物とみなされたものについて、市町村等が処理するに際し、路上放棄車協力会(以下「協力会」という。)に協力要請があった場合、次の各号のすべてに該当するときは、協力会は、市町村等が当該路上放棄車の処理に要する費用に見合う金額の寄附を行うことにより、その処理に協力する。
  ただし、路上放棄車の所在地が離島、谷底等のため、処理が著しく困難であり、かつ、多額の費用を要する場合その他必要がある場合は、別途協議するものとする。
 1 予算上の制約によって、廃棄物処理業者等が市町村等の処理委託に応じない場合
 2 市町村等から、路上放棄車の処理についてあらかじめ一件ごとに協力を必要とする理由、路上放棄車の所在地、車種、銘柄、必要とする経費等を記載した文書による要請があった場合
 3 二輪車にあっては、放棄二輪車が相当数発生し、かつ、市町村等によって一定の場所に集積、保管され、これを一件とする場合
2 組織
 (1) 名称
   路上放棄車処理協力会
 (2) 構成
   社団法人日本自動車工業会、社団法人日本自動車販売協会連合会、社団法人全国軽自動車協会連合会及び特別法人日本自動車輸入組合
 (3) 事務局
  本部 社団法人日本自動車工業会
  支部 社団法人日本自動車販売協会連合会支部及び社団法人全国軽自動車協会連合会支部
3 路上放棄車の処理の流れ
 (1) 協力会支部は、必要に応じ、路上放棄車の処理に関する基本的事項(前期1に同じ。)等に関する文書をあらかじめ市町村に配布しておく。
 (2) 協力会支部は、市町村等から路上放棄車の処理に関する経費について一件ごとに協力を必要とする理由、廃棄車の所在地、車種、銘柄及び必要とする経費等を記載した文書(別紙様式参照)による要請があったときは、これを受理するものとする。
 (3) 協力会支部は、(2)の要請を受理したときは、市町村等が必要とする経費について審査し、適正と認められる金額を決定するなどの処理をする。
 (4) 協力会支部は、(3)の処理を完了したときは、要請のあった市町村等に対し、市町村等の一般廃棄物処理に協力する観点から、(3)の金額を寄附したい旨を文書により申し入れる。
 (5) 協力会支部に、市町村等から、(4)の寄附行為の申入れを受諾する旨文書による回答があったときは、本部より(3)の金額を当該市町村等に寄附するとともに、本部宛の領収書を受理する。