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本則 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成6年厚生省令第80号)は、本日公布され、即日施行された。ついては、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないよう期されたい。 なお、昭和54年11月26日付け環整第128号、環産第42号の厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長、産業廃棄物対策室長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」の問108を「削除」に改め、平成4年8月31日付け衛環第245号当職通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」の問120中「第14条第4項」を「第14条第2項」に改める。 記 第1 改正の趣旨 今回の改正は、行政改革の一環として、民間活動等に係る規制がもたらす負担の軽減や行政事務の簡素化を図るため、報告等の整理及び合理化を行ったものであり、「今後における行政改革について」(平成6年2月15日閣議決定)において、平成6年内に措置を講じることとされた規制緩和事項に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正を行うものである。 第2 改正の具体的内容 1 一般廃棄物処理施設(浄化槽を除く。以下同じ。)又は産業廃棄物処理施設の設置者又は管理者が、当該処理施設の使用開始の日から30日以内に都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。以下同じ。)に報告しなければならない事項のうち、技術管理者の氏名及び資格の報告を不要とし、それに伴い様式第28号の改正を行ったこと。 2 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置者又は管理者が、技術管理者を変更したとき、変更の日から30日以内に行うべき都道府県知事への報告書の提出を不要とし、それに伴い様式第29号を廃止したこと。 3 その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者が、産業廃棄物処理責任者を置き(事業者自ら産業廃棄物処理責任者となる場合を含む。)、又は変更したとき、当該事実の発生した日から30日以内に行うべき都道府県知事への報告書の提出を不要とし、それに伴い様式第30号を廃止したこと。 第3 その他 都道府県知事には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、立入検査及び報告徴収権限が付与されているところであり、必要に応じてこうした手段を通じる等により技術管理者及び産業廃棄物処理責任者の設置について遺漏のないよう把握に努められたいこと。 |
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