法令

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告示

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について
(平成11年4月5日)



本則


(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知から各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成11年厚生省令第14号。以下「改正省令」という。)が平成11年3月3日に公布され、同日から施行された。ついては、左記事項に留意の上、その運用に遺漏なきようにされたい。
 記
第1 改正の趣旨
  近年、廃棄物をガス化し、得られたガスを改質して燃料等の改質ガスを得る新しい廃棄物処理技術(以下、「ガス化改質方式」という。)が開発されてきている。このようなガス化改質方式を採用した廃棄物処理施設は、ガス化により得られたガスの一部を燃焼することから焼却施設に該当するものであるが、従来の焼却施設とは基本的に異なる方式の焼却施設である。このため、施設の内容に応じた適切な規制を行うため、今般、改正省令により、構造及び維持管理に関する新たな技術上の基準等を追加し、ダイオキシン類の排出削減等廃棄物の適正処理の確保を図ることとしたものである。
第2 改正の内容
 1 構造基準
  (1) ガス化設備
   ア 改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第4条第1項第8号イに規定するガス化設備は、空気を断った状態で加熱することにより廃棄物をガス化させる設備をいうこと。
   イ ガス化設備には、所要の温度を確保できる加熱装置が設けられていること等が必要であること。
  (2) 改質設備
   ア 規則第4条第1項第8号ロに規定する改質設備は、ガス化設備で発生したガスについて、一部を燃焼させて高温を保ちつつ大部分を分解して改質し、一酸化炭素、水素等の燃料等を得るものであること。
   イ 爆発事故の発生を防止するため、適当な場所に酸素濃度により爆発限界を検知・警報する装置の設置等の必要な措置が講じられていること。
   ウ 改質設備中のガスの温度の測定装置は、日本工業規格C1602に規定された熱電対であって、ガスの改質に必要な温度を測定できるB、R又はSの種類に該当するもの若しくはこれと同等の能力を有するものとすること。
  (3) 冷却設備
    規則第4条第1項第8号ニに規定する冷却設備とは、ボイラ方式、水噴霧方式等によるものをいうこと。なお、スクラバーや湿式電気集じん器などであって改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却できる除去設備を設置している場合には、これとは別に冷却設備を設置する必要はないこと。
  (4) 除去設備
    規則第4条第1項第8号ヘに規定する除去設備とは、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)又は他の公害防止関係法令に規定されている排出基準を達成できる設備であること。
 2 維持管理基準
  (1) 廃棄物のガス化
    規則第4条の5第1項第3号イ及びロに掲げる基準は、廃棄物のガス化に必要な温度及び滞留時間を調整しなければならないことを定めたものであること。なお、滞留時間については、投入する廃棄物の量により調整しても差し支えないこと。
  (2) 改質設備中のガスの温度測定
    規則第4条の5第1項第3号ニの規定による測定は、ガス化改質方式の焼却施設の運転を開始した時から、運転停止後十分に温度が低下するまでの間、連続して行うこと。
  (3) 改質ガス中のダイオキシン類の濃度
    規則第4条の5第1項第3号チに掲げる基準は、除去設備の出口における改質ガスについて、ガス化改質方式の焼却施設の処理能力に係わらず一律に適用されるものであること。
  (4) 改質ガス中のダイオキシン類等の濃度測定
    規則第4条の5第1項第3号リの規定による除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類の濃度は、通常の負荷及び管理状態において標準的な運転が行われている時間に、平成11年3月3日付け厚生省告示第23号に定めるダイオキシン類の濃度の算出方法によって算出すること。同方法は従来の焼却施設に係る算出方法と基本的に同一であるが、酸素濃度12%で換算することと同じ趣旨から、改質ガスの単位量当たりの乾き排ガス量を用いて算出することとしていること。
    また、除去設備の出口における改質ガス中の硫黄酸化物、ばいじん及び塩化水素の濃度については、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省令・通商産業省令第1号)別表第1、別表第2及び別表第3の備考に掲げる方法によることとし、硫化水素の濃度については、日本工業規格K0108によることとすること。いずれも、ダイオキシン類の濃度と同様にして、改質ガスの単位量当たりの乾き排ガス量を用いて算出すること。
  (5) その他
    改質ガスの漏洩等による火災が発生しないように必要な措置を講じること。
第3 施設の維持管理に関する記録の作成及び閲覧
  従来の焼却施設と同様、改質ガスの温度の測定結果等について、記録を作成し、閲覧に供しなければならないこと。
第4 その他
 1 ガス化燃焼方式の焼却施設
   ガス化燃焼方式の焼却施設については、廃棄物をガス化し発生したガスを基本的に全て燃焼させるものであり、従前のとおり規則に定める焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設を除く。)に係る基準が適用されるものであること。
 2 ガス化改質方式の焼却施設の設備の構成
   ガス化及び改質を一体的に行う設備については、ガス化設備及び改質設備に係る基準が併せて適用されるものであること。