法令

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告示

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の二第三項第二〇号の検査の方法について
(昭和54年3月10日)



本則





(各都道府県知事・各政令市長あて厚生省環境衛生局水道環境部長通達)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五三年厚生省令第五一号)の施行については、昭和五三年八月二一日付環整第八九号をもつて通知したところであるが、改正後の規則第四条の二第三項第二〇号の検査の方法については、左記により取り扱うこととしたので、これが円滑な運用に格段の御協力をお願いする。

第一 検査の依頼
  検査は、し尿浄化槽の管理者の依頼により、当該し尿浄化槽の設置場所において行うものであること。
第二 検査の内容
  検査は外観検査、機能検査及び書類検査とすること。
 一 外観検査
   次に掲げる検査項目について検査を実施すること。なお、この検査は、外観上、一見して明白に、異常が認められるかどうかについて検査するものであること。
  (一) 設置状況
  (二) 破損、不良箇所
  (三) 異物の付着
  (四) 悪臭の発生
  (五) 消毒の実施
  (六) か、はえ等の発生
 二 機能検査
   次に掲げる検査項目について検査を実施すること。
  (一) 水素イオン濃度
  (二) 汚でい沈でん率
  (三) 溶存酸素量
  (四) 亜硝酸性窒素
  (五) 透視度
  (六) 塩素イオン濃度
  (七) 残留塩素
 三 書類検査
   前回の清掃及び保守点検の時期を確認するとともに、前回の検査の記録並びにし尿浄化槽清掃業者から交付された点検及び清掃の記録の保存の有無について検査すること。
第三 検査に際しての留意事項
 一 検査を効率的に行うためには、あらかじめ広報等により周知徹底の措置を講ずることが望ましく、また、検査の日時等についても、し尿浄化槽の管理者と連絡を密にしておくことが望ましいこと。
 二 検査に際しては、検査員は、別記様式(一)による身分証を携帯し、関係者に提示すること。
第四 検査後の措置
 一 検査終了後、し尿浄化槽の管理者に検査済証を交付するとともに、当該検査済証を見やすい場所に貼付するよう指導すること。
 二 検査の結果、し尿浄化槽の維持管理が不適正であると認められる場合には、当該地域を管轄する都道府県(保健所法第一条の規定に基づく政令で定める市の地域にあつては、当該市とする。以下同じ。)の廃棄物処理担当部局にその旨連絡するとともに、当該し尿浄化槽の管理者に対しても速やかに対策を講じるよう助言すること。
 三 し尿浄化槽の検査の記録を作成し、三年間保存しておくこと。
第五 その他
 一 検査を行つたし尿浄化槽が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の規定による届出又は建築基準法第九三条第四項の規定による保健所長への通知がなされていないおそれがあると思われる場合には、その旨都道府県の廃棄物処理担当部局に連絡すること。
 二 厚生大臣が指定する検査機関が、前記検査項目の一部を上記以外の項目で代替する等の措置を講じようとする場合にあつては、あらかじめ別記様式(二)による申請書を都道府県知事を経由して、厚生大臣に提出し、その承認を受けなければならないこと。なお、この場合、都道府県知事は、当該申請についての意見を付して厚生大臣に進達されたいこと。
   地方公共団体の機関が検査を行う場合において、前記検査項目の一部を前記以外の項目で代替する等の措置を講じようとする場合にあつては、あらかじめ厚生大臣と協議されたいこと。(市町村の機関にあつては都道府県知事を経由して厚生大臣と協議すること。)


■参照
【1項の通商産業省令】 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則第9条
【1項の通商産業省令】 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則(様式6)
【2項の通商産業省令】 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則第10条
【2項の通商産業省令】 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則(様式7)