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告示

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する廃棄物の収集、運搬、処分等の基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令に規定する埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準及び海域において焼却する油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却海域及び焼却方法に関する基準の改正について
(平成6年2月21日)



本則


(各都道府県知事・各政令市市長あて環境庁水質保全局長・厚生省生活衛生局水道環境部長連名通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第三八五号)により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する廃棄物の収集、運搬、処分等の基準(以下「処理基準」という。)並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令に規定する埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準及び海域において焼却する油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却海域及び焼却方法に関する基準が改正され、平成五年一二月一五日から施行された。これらの基準の改正については、左記事項に留意のうえ、その円滑かつ適正な運用を図られたい。

第一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する処理基準の改正について
  輸入された廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物であるものを除く。以下同じ。)は産業廃棄物として取り扱われることとなるが、その処理に当たっては、原則として当該廃棄物が国内において発生した場合に適用される基準と同じ基準を適用することとしたこと。
  すなわち、輸入された廃棄物であって国内で発生していれば一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下同じ。)に該当するものについては一般廃棄物処理基準の規定の例による旨の規定及び輸入された廃棄物であって国内で発生していれば特別管理一般廃棄物に該当するものについては特別管理一般廃棄物処理基準の規定の例による旨の規定を、それぞれ産業廃棄物処理基準及び特別管理産業廃棄物処理基準において設けたこと。
  ただし、PCBを使用する部品が輸入された場合にあっては、PCB汚染物に係る特別管理産業廃棄物処理基準を適用することとしたこと。
  また、輸入された廃棄物について、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和四八年総理府令第五号)を適用する場合及び当該廃棄物が感染性産業廃棄物又は廃石綿等に該当するか否かを判定する場合にあっては、当該廃棄物に係る排出事業場を限定しないこととしたこと。
  さらに、輸入された廃棄物については、海洋投入処分を禁止することとしたこと。
第二 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令に規定する埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準及び海域において焼却する油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却海域及び焼却方法に関する基準の改正について
 1 船舶からの埋立場所等への排出に関する基準について
   輸入された廃棄物の処理に当たっては、原則として当該廃棄物が国内において発生した場合に適用される基準と同じ基準を適用することとしたこと。
   また、輸入された廃棄物について、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を適用する場合及び当該廃棄物が感染性産業廃棄物又は廃石綿等に該当するか否かを判定する場合にあっては、当該廃棄物に係る排出事業場を限定しないこととしたこと。
 2 海域において焼却する油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却海域及び焼却方法に関する基準について
   輸入された廃棄物については、海域における焼却を禁止することとしたこと。