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本則 (各都道府県知事・政令市長あて厚生省環境衛生局水道環境部長) 廃棄物処理行政の推進に関しては、かねてより種々の御配慮をいただいているところであるが、今般、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四九年政令第三六三号)、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(昭和四九年総理府令第六六号)、下水の水質の検定方法に関する省令の一部を改正する省令(昭和四九年厚生省建設省令第一号)及び産業廃棄物に含まれる有害物質の検定方法の一部を改正する件(昭和四九年環境庁告示第六五号)がそれぞれ制定されたので、その施行又は適用にあたつては、左記事項を御了知のうえ、遺漏のないよう努められたく通知する。 記 一 水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三六三号、昭和四九年一一月一二日公布、昭和四九年一二月一日施行)について 右記政令による改正のうち、水質汚濁防止法施行令の改正内容は、水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設として次の施設を追加したことである。 (一) 繊維製品の製造業等の用に供するのり抜き施設 (二) 旅館業の用に供するちゆう房施設、洗たく施設及び入浴施設 (三) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で総理府令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する洗浄施設及び焼入れ施設 また、(三)の総理府令(昭和四九年一一月一九日、総理府令第六九号)によつて当該事業場として、次の事業場が定められた。 (ア) 国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。) (イ) 大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。) (ウ) 学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所 (エ) 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設 (オ) 保健所 (カ) 検疫所 (キ) 動物検疫所 (ク) 植物検疫所 (ケ) 家畜保健衛生所 (コ) 検査業に属する事業場 (サ) 商品検査業に属する事業場 (シ) 臨床検査業に属する事業場 (ス) 犯罪鑑識施設 なお、廃棄物の処理施設に設置される廃棄物の質、放流水の水質等の試験、検査等の用に供する洗浄施設は、ごみ処理施設を特定施設とすることについて、昭和四九年九月に中央公害対策審議会に諮問がなされているところであり、前記(三)の施設を特定施設として定めたこのたびの措置によつては、水質汚濁防止法の規制の対象とはならないものである。しかし、廃棄物の処理施設が公共用水域の水質汚濁源となることのないよう必要な施設整備及び適正な維持管理については、十分配慮されたい。 次に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の改正内容は、水質汚濁防止法の特定施設として上記施設が追加されたことに伴つて、有害な産業廃棄物として取り扱うべきで汚でい等を生ずるおそれのある工場又は事業場に係る施設として同施行令の別表に同表下欄に掲げる有害物質の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げる施設を追加したことである。
なお、ひ素又はその化合物に係る施設として旅館業の用に供する入浴施設を追加したのは、主として温泉法に規定する温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る入浴施設を念頭において規制の対象とすることとしたものである。 二 有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(昭和四九年九月三○日、総理府令第六六号)及び産業廃棄物に含まれる有害物質の検定方法を改正する件(昭和四九年九月三○日、環境庁告示第六五号)について 分析技術の進歩と分析機器の普及に伴い、低濃度の分析が可能となつたこと、水銀に関する科学的知見が拡大してきたこと等により、水質汚濁に係る環境基準が水質汚濁に係る環境基準の一部を改正する件(昭和四九年九月三○日、環境庁告示第六三号)により、水質汚濁防止法に基づく排水基準が、排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(昭和四九年九月三○日、総理府令第六五号)により、また、排水基準の検定方法が環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法等を定める件(昭和四九年九月三○日、環境庁告示第六四号)により、それぞれ改正されたが、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府及び産業廃棄物に含まれる有害物質の検定方法を定める件についても、これらの改正内容に伴せ改正したものである。即ちその改正内容は、埋立処分又は海洋投入処分を行うにあたつて、有害な産業廃棄物として取り扱うべき産業廃棄物に係る水銀又はその化合物についての判定基準(「水銀につき検出されないこと」)を「検液一リツトルにつき、水銀○・○○五ミリグラム以下」とするとともに、次の表の上に掲げる有害物質に係る判定方法をそれぞれの下に掲げる方法によることとしたものである。
三 下水の水質の検定方法に関する省令の一部を改正する省令(昭和四九年一○月二四日、厚生省、建設省令第一号)について、前記二の改正と同様の趣旨で改正が行われたものであり、その主たる改正内容は、次の表の上に掲げる項目についての検定をそれぞれその下に掲げる方法によることとしたことである。
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