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本則 (各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第一○三号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成元年厚生省第四○号)の施行については、別途厚生省生活衛生局水道環境部長通知(平成元年九月一八日付け厚生省衛産第三四号)により指示されたところであるが、なお、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。 記 第一 廃棄物の定義に関する事項 「廃溶剤(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンに限る。)」とは、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン(以下「トリクロロエチレン等」という。)を含む溶剤が使用された後に排出される又は不要となつて排出されるものであつて、廃油に該当するものであること。 この場合、排出された時点におけるトリクロロエチレン等の含有量の如何にかかわらず「廃溶剤(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンに限る。)」に該当するものであること。 第二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第二に関する事項 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第二の中欄に掲げる施設を有する事業場にあつては、水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)第五条に規定する特定施設の届出を要さない施設についても令別表第二に係る規定が適用されるものであること。 2 「蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)」とは、トリクロロエチレンを含む溶剤等を蒸留してトリクロロエチレンを回収する施設をいうものであること。(テトラクロロエチレンの回収を行うものも同様であること。) また、石油製品製造業の用に供する蒸留施設とは廃棄物に該当しないものの再生に供するものであり、廃油の蒸留施設とは廃棄物の再生に供するものであること。 なお、石油製品製造業とは日本票準分類による中分類二一に該当する事業をいうものであること。 3 「表面処理施設」とは各種金属、合金、プラスチック等の素材を表面処理する工程を含む施設をいうものであること。 第三 産業廃棄物の排出事業者及び処理業者の指導に関する事項 1 施行日前に、許可上トリクロロエチレン等の処理を行うことができるとされていた産業廃棄物処理業者については、今回の改正によりトリクロロエチレン等を取り扱うことができなくなるものではないこと。 したがつて、有害なものを除く旨の制限のある許可を得ている場合であつても従来どおりトリクロロエチレン等を含む産業廃棄物を取り扱えるものであること。 ただし、このような場合、許可証の記載はトリクロロエチレン等を含む産業廃棄物の処理を行うことができることが明らかでないので、当該産業廃棄物を取り扱う処理業者の申出によりこれらを取り扱うことができる旨を明らかとするよう速やかに許可証の書換えを行われたいこと。 2 産業廃棄物処理業の許可に当たつては、産業廃棄物の種類について、有害物質の種類ごとに細分した産業廃棄物の種類(例えば、「トリクロロエチレンを含む汚でい」。)とすることは差し支えないが、「有害なものを除く」等の限定方法は対象が明確でないことから望ましくないこと。 3 今回の改正により、新たに産業廃棄物処理責任者(以下「責任者」という。)を置く必要が生じた事業場においては、施行日をもつて責任者を置く必要があること。 また、責任者についての報告は責任者を置いた日から三○日以内に行うこととされているので、本年一○月三一日までに各事業者より報告を受ける必要があること。 |
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