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本則 厚生省生活衛生局水道環境部長から各都道府県知事・政令市長あて 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第306号。以下「改正政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成7年厚生省令第10号。以下「改正省令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第3号イ(1)に規定する環境庁長官及び厚生大臣が指定する自動車(原動機付自転車を含む。)又は電気機械器具の一部を指定する件(平成7年環境庁・厚生省告示第1号。以下「告示」という。)及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法の一部を改正する件(平成7年厚生省告示第53号)は、それぞれ平成6年9月26日、平成7年3月22日、平成7年3月30日及び平成7年3月28日に公布され、それぞれ平成7年4月1日から施行されることとなった。ついては、左記事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたく通知する。 なお、平成5年3月12日付け衛産第25号当職通知「特別管理産業廃棄物処理における特別管理産業廃棄物管理票制度の実施について」中別紙様式2及び別紙様式4を別添のとおり改める。 記 第1 改正の趣旨 1 今回の改正は、近年、多種多様な化学物質が生産及び使用されるに伴い、これらの物質による国民の健康への影響が懸念されていることを背景として、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2―ジクロロエタン、1・1―ジクロロエチレン、シス―1・2―ジクロロエチレン、1・1・1―トリクロロエタン、1・1・2―トリクロロエタン、1・3―ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン又はセレン(その化合物を含む。以下同じ。)(以下「ジクロロメタン等」という。)を厚生省令で定める基準を超えて含む汚泥、廃酸、廃アルカリ等を新たに特別管理産業廃棄物として指定し、また、鉛(その化合物を含む。以下同じ。)又は砒素(その化合物を含む。以下同じ。)を含む特別管理産業廃棄物に係る厚生省で定める基準を強化するとともに、これらの特別管理産業廃棄物について必要な管理体制の整備等を行うものであること。 2 また、今回の改正は、いわゆるシュレッダーダストと称される自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境庁長官及び厚生大臣が告示により指定する、自動車の一部である窓ガラス、バンパー及びタイヤを除く。)の破砕に伴って生じた廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず等(以下「自動車等破砕物」という。)の適正処理を確保するため、自動車等破砕物の埋立処分を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物としての埋立処分を禁止するものであること。 3 また、文書管理事務の効率化に資するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)に定める報告書等の様式の用紙規格について、原則として日本工業規格A列4番に統一するものであること。 第2 改正の内容 1 特別管理産業廃棄物の拡充に関する事項について 改正政令において、改正政令別表第3に掲げる施設を設置している事業場において生じた燃え殻、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリ等若しくはこれらを処分するために処理したものであって、ジクロロメタン等を含むもの又は廃油(ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2―ジクロロエタン、1・1―ジクロロエチレン、シス―1・2―ジクロロエチレン、1・1・1―トリクロロエタン、1・1・2―トリクロロエタン、1・3―ジクロロプロペン又はベンゼンに限る。)若しくはこれらを処分するために処理したものについて、新たに特別管理産業廃棄物として指定するとともに、改正省令において当該特別管理産業廃棄物に係る基準を規定したこと。また、鉛又は砒素を含む特別管理産業廃棄物について、改正省令においてその基準を強化したこと。 2 自動車等破砕物の処理基準の改正に関する事項について (1) 自動車等破砕物の埋立処分を行う場合にあっては、廃棄物の適正処理の観点から管理型産業廃棄物としての埋立処分が義務付けられたこと。 (2) 今回、告示により、自動車の一部である窓ガラス、バンパー(プラスチック又は金属から成る部分に限る。)及びタイヤのみを自動車から事前に選別して破砕したことに伴って生じた廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず等については、引き続き安定型産業廃棄物としての埋立処分を認めることとしたこと。 (3) いわゆるシュレッダーダストに係る保管期間を規定していた規則第7条の2の規定を改正政令における自動車等破砕物について適用することとしたこと。 第3 特別管理産業廃棄物の拡充に関する運用事項 1 特別管理産業廃棄物処理業の許可について 改正政令の施行日前に、新たに拡充された特別管理産業廃棄物に相当する産業廃棄物の処理を行うことができるとされていた産業廃棄物処理業者であって、併せて特別管理産業廃棄物処理業の許可を有しているものが、当該産業廃棄物を引き続き取り扱おうとする場合、今回の改正により、特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可(以下「変更許可」という。)が必要となるので、所要の手続を指導されたいこと。 2 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について 今回の特別管理産業廃棄物の拡充により、新たに特別管理産業廃棄物を生ずることとなった事業場を設置している事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第4項の規定により、当該特別管理産業廃棄物に関する業務を適切に行わせるため、規則第8条の17に規定する資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないとされているが、平成8年3月31日まではその資格の取得は猶予されているので、その間に特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取得するよう指導されたいこと。 第4 自動車等破砕物の処理基準の改正に関する運用事項 1 改正政令附則第2項について 改正政令が公布された平成6年9月26日の時点で自動車等破砕物の埋立処分の用に現に供されている場所において自動車等破砕物の埋立処分を行う場合、改正政令附則第2項により新たな処分基準の適用が平成8年3月31日まで猶予されるが、このような場合、当該最終処分場に係る産業廃棄物処理施設設置許可証及び当該最終処分場を有する産業廃棄物処分業者の産業廃棄物処分業許可証の記載については、そのままでは自動車等破砕物の埋立処分を行うことができることが明らかでないので、当該者の申出により、これらを取り扱うことができる旨を明らかにするよう、「廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず等(平成8年3月31日までの間は自動車等破砕物を含む。)」のように許可証の書き換えを行われたいこと。 2 廃自動車等の取扱いについて (1) 排出事業者より処理料金を受領して廃自動車等の処理を行うこととなった者については、産業廃棄物処理業の許可を取得するよう指導されたいこと。また、処理料金を支払って産業廃棄物の処理を委託する排出事業者については、産業廃棄物処理業の許可を有する者に当該委託を行うよう指導されたいこと。 (2) (1)に係る者が有する破砕施設が、1日当たり5トンを超える廃プラスチック類を処理する能力を有する場合は、当該施設を有する者は産業廃棄物処理施設の設置許可の取得が必要であるため、当該許可を取得するよう指導されたいこと。 別添 (略) |
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