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本則 (各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成七年政令第二九〇号。以下「改正令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成七年厚生省令第六三号。以下「改正省令」という。)が、それぞれ平成七年七月一四日及び平成七年一二月二七日に公布され、改正省令の一部を除き平成八年一月一日から施行されることとなった。ついては、これらの運用に当たり、左記事項に留意の上、遺漏のないようにされたい。 記 第一 改正の趣旨 1 廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(昭和五五年条約第三五号。以下「ロンドン条約」という。)の附属書Tが平成五年一一月に改正され、平成八年一月一日から、汚染されていない不活性な地質学的物質及び天然に由来する汚染されていない有機物質等を除いて産業廃棄物の海洋投入処分が禁止されることとなった。今回の改正はこれを受けて、産業廃棄物の海洋投入処分基準を強化したものであること。 2 また、今回の改正は、コインオペレーションクリーニング営業施設において生ずるトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを含む廃油(廃溶剤に限る。)、汚泥、廃酸、廃アルカリ又はこれらを処分するために処理したもの(以下「トリクロロエチレン等を含む廃油等」という。)の適正処理を確保するため、当該施設を特別管理産業廃棄物であるトリクロロエチレン等を含む廃油等を生ずる施設に追加したものであること。 3 また、平成七年三月三一日に閣議決定された規制緩和推進計画に基づき、廃棄物処理施設の使用開始報告書の提出の廃止及び技術管理者の認定講習の受講資格の緩和を行ったものであること。 第二 改正の内容 1 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の海洋投入処分基準の改正事項 (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第六条の改正により、改正令による改正後の令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた汚泥、廃酸又は廃アルカリ(以下「発酵廃液等」という。)、同令別表第三の二の二の項に掲げる施設において生じた汚泥(以下「赤泥」という。)、建設工事に伴って生じた汚泥(以下「建設汚泥」という。)、公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥(指定下水汚泥であるものを除く。以下「下水道汚泥」という。)、動植物性残さ及び家畜ふん尿以外の産業廃棄物の海洋投入処分を禁止したこと。また、令第六条の四の改正により、特別管理産業廃棄物の海洋投入処分を禁止したこと。 (2) 発酵廃液等、建設汚泥及び赤泥については、改正令による改正後の令別表第三の三に掲げる物質に関し、総理府令で定める基準が適用されるが、当該基準は、平成七年一〇月二日に公布された金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令等の一部を改正する総理府令(平成七年総理府令第五一号。以下「改正府令」という。)による改正後の金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和四八年総理府令第五号)に規定する産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準であって、当該判定基準は、改正前の判定基準より強化されたものであること。なお、改正府令は改正令の施行の日から施行されること。 (3) 発酵廃液等、赤泥、建設汚泥及び下水道汚泥については、油分に関し、総理府令で定める基準が適用されるが、当該基準は、改正府令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和五一年総理府令第五号)に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準であって、当該判定基準は、改正前の判定基準より強化されたものであること。なお、改正府令は改正令の施行の日から施行されること。 (4) 特別管理産業廃棄物の海洋投入処分の禁止に伴い、特別管理産業廃棄物の海洋投入処分業に係る規定が不要となることから、改正省令により、特別管理産業廃棄物の海洋投入処分業の許可の基準の削除等所要の規定の整備をしたこと。 2 特定施設の追加に関する事項 改正令による改正後の令別表第三の一三の項及び一四の項並びに令別表第五の九の項及び一〇の項において、特定施設として、水質汚濁防止法施行令(昭和四六年政令第一八八号)別表第一第七一号の五に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設)が追加されたが、これにより、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用するコインオペレーションクリーニング営業施設(以下「トリクロロエチレン等を使用するコインオペレーションクリーニング営業施設」という。)において生ずるトリクロロエチレン等を含む廃油等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)第一条の二に規定する基準に適合しないものに限る。)についても特別管理産業廃棄物として規制されることとなること。 3 使用開始報告書の提出の廃止及び技術管理者認定講習の受講資格の緩和に関する事項 (1) 規則第一四条第一項を削除し、一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設に係る使用開始報告書の提出を廃止したこと。 (2) 規則第一七条の改正により、技術管理者に係る厚生大臣認定講習の受講資格を緩和し、技術士法(昭和五八年法律第二五号)に定める技術士であって、衛生工学又は化学工学の技術部門に係る技術士、その他技術部門に係る技術士及び環境衛生指導員の職にあった期間が通算して二年以上になる者について、実務経験年数を短縮したこと。また、従来、実務経験年数は、ごみ処理、し尿処理、一般廃棄物の埋立処分、産業廃棄物の処理(埋立処分を除く。)及び産業廃棄物の埋立処分の別に通算されるものであったが、これらの区分を廃止し、廃棄物の処理として実務経験年数を通算することとしたこと。 (3) 改正省令のうち、(1)に係る改正規定については、平成八年二月一日から、(2)に係る規定については、平成八年四月一日から施行されること。 第三 改正に関する運用事項 1 産業廃棄物の海洋投入処分業の許可に関する事項 改正令の施行前に海洋投入処分業の許可を受けている産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者のうち、当該許可に係る事業範囲の中に、改正令による改正後の令により海洋投入処分が禁止される産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物が含まれているものについては、今回の改正により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第一四条の三及び法第一四条の五で準用する法第七条の二第三項の規定に基づき、事業の全部又は一部の廃止の届出が必要となるので、当該処分業者に対して、当該届出の手続きをとるよう指導されたいこと。 2 特定施設の追加に伴う事項 (1) 改正令の施行により、トリクロロエチレン等を使用するコインオペレーションクリーニング営業施設において生ずるトリクロロエチレン等を含む廃油等(規則で定める基準に適合しないものに限る。)の処理を業として行おうとする者については、特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要となるので、許可の取得の手続きをとるよう指導されたいこと。 (2) トリクロロエチレン等を使用するコインオペレーションクリーニング営業施設を設置している事業者は、法第一二条の二第四項の規定により、当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、規則第八条の一七に規定する資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことが必要となるので、その旨の指導を行われたいこと。 (3) トリクロロエチレン等を使用するコインオペレーションクリーニング営業施設において生ずるトリクロロエチレン等を含む廃油等(規則で定める基準に適合しないものに限る。)の処理を委託する場合には、当該特別管理産業廃棄物に係る特別管理産業廃棄物処理業の許可を有する者に委託するよう事業者を指導されたいこと。 |
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