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本則 一 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項に規定する農薬のうち農作物(樹木及び農林産物を含む。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウィルスの防除に用いられるもの(次に掲げる化学物質のみを有効成分とする薬剤を除く。) イ アルギン酸ナトリウム ロ 安息香酸 ハ 硫黄 ニ 塩素酸ナトリウム ホ オイゲノール ヘ 過酸化カルシウム ト カゼイン チ カルシウムシアナミド リ キュウルア ヌ 酸化カルシウム ル 酸化第二鉄 ヲ シアン酸ナトリウム ワ スルファミン酸アンモニウム カ 粗たん白質 ヨ 大豆レシチン タ 炭酸カルシウム レ メチルオイゲノール ソ パラフィン ツ リトルア 二 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品又は同条第二項に規定する医薬部外品のうち、同項第四号に掲げることが目的とされているもの 三 白ありの防除に用いられる薬剤 四 前三号に掲げる薬剤の有効成分である化学物質(第一号イからツまでに掲げるものを除く。) |
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