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本則 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県知事・政令市市長あて 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成13年環境省令第8号)の施行に伴い、平成6年6月20日付け衛環第197号厚生省生活衛生局水道環境部長通知の一部を下記のとおり改正し、平成13年4月1日から適用する。 記 5の(2)を次のように改める。 (2) 市町村においては、指定一般廃棄物について特定事業者が市町村に対して行う協力が円滑に行われるように努め、指定一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第50条第1項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物を含む。)について、適正な処理を確保されたいこと。 |
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