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本則 (各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画等については、「一般廃棄物処理事業に対する指導の強化について」(昭和五二年一一月四日付け環整第九四号当職通知)等において留意事項を定め、これに基づき計画的な一般廃棄物処理の推進につき貴管下市町村を指導願つているところであるが、近年のごみ量の急増、ごみ処理施設及び最終処分場の確保難等の理由からごみの排出抑制・再資源化の推進、ごみ処理施設及び最終処分場のより一層の計画的整備が重要になつていることに加え、台所、風呂等から排出される生活雑排水の処理の重要性が高まつているなかで生活排水対策をさらに計画的、総合的に推進することが必要となつている。 ついては、前記当職通知を左記のとおり改正するとともに関連した通知の取扱いを左記のとおりとするので、これに基づき貴管下市町村を指導されたい。 記 第一 「一般廃棄物処理事業に対する指導の強化について」(昭和五二年一一月四日付け環整第九四号当職通知)の改正について 略 第二 廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る施設の構造指針等の取扱いについて 「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る施設の構造に関する基準について」(昭和五四年九月一日付け環整第一○七号当職通知)、「ごみ処理施設構造指針の改正及び生活排水処理施設構造指針の策定について」(昭和六一年八月一五日付け衛環第一四四号当職通知)、「し尿処理施設構造指針及び廃棄物最終処分場指針の改訂について」(昭和六三年六月二八日付け衛環第八九号当職通知)で示す構造指針等にいう「基本計画」「ごみ処理基本計画」「生活排水処理計画」「し尿処理基本計画」は、当面一般廃棄物処理基本計画中の該当部分と解して運用されたいこと。 |
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