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告示

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について
(平成10年5月7日)



本則


厚生省生活衛生局水道環境部長から各都道府県知事・政令市長あて
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号。以下「改正法」という。)は、平成9年6月18日に公布され、既にその一部については平成9年12月17日より施行されたところであるが、さらに廃棄物処理施設の設置手続に関する規定等が平成10年6月17日から施行されることとなっている。これに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成9年政令第353号。以下「改正政令」という。)が平成9年12月10日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第31号。以下「改正省令」という。)が平成10年3月26日に、それぞれ公布され、平成10年6月17日から施行されることとなったところである。
 改正法の趣旨及び内容については、平成9年12月17日付け厚生省生衛第1112号により厚生事務次官から通知されたところであるが、さらに下記事項に留意の上、その運用に遺漏なきようにされたい。

第1 廃棄物処理施設の設置許可手続
 1 趣旨
   近年の住民の環境意識の高まりや環境負荷増大のおそれに対する不安の下で、廃棄物処理施設設置をめぐる地域紛争が多発している状況を踏まえ、地元住民等の意向が適切に反映され、個々の施設が地域ごとの生活環境の保全に十分配慮されたものとなるよう、施設の設置許可手続の見直しを行ったものであること。
 2 生活環境影響調査書
   地域ごとの生活環境の保全への適正な配慮がなされているか否かを審査する際の基礎とするため、廃棄物処理施設の設置許可を申請するに当たって、申請者は、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査書」という。)を申請書に添付することとしたこと。
 3 申請書等の告示及び縦覧、関係市町村長からの意見の聴取並びに利害関係者の意見書の提出
  (1) 通常の操業状態において排水や排ガスが発生する焼却施設及び最終処分場については、現にその設置について多くの紛争が生じていることから、設置許可申請が行われた場合には、申請書等を公衆の縦覧に供し、当該施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長(以下「関係市町村長」という。)及び当該施設の設置に関し利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)の意見を聴取しなければならないこととしたこと。
  (2) 都道府県知事又は保健所設置市長(以下「都道府県知事等」という。)は、焼却施設又は最終処分場に関する設置許可申請が行われた場合には、当該申請がなされ、利害関係者が関与する手続が開始されることを広く知らしめるため、遅滞なく、その旨を告示するとともに、利害関係者に対して申請書及び生活環境影響調査書の内容の周知を図るため、告示の日から1月間申請書等を公衆の縦覧に供さなければならないこととしたこと。
  (3) 都道府県知事等は(2)の告示をした場合には、遅滞なく、関係市町村長にその旨を通知するとともに、生活環境の保全上の見地からの意見を聴取することとしたこと。
  (4) 意見を聴取しなければならない関係市町村長とは、申請された廃棄物処理施設の設置により生活環境の保全上の影響が及ぶおそれのある地域を管轄する市町村の長であり、具体的な範囲としては、廃棄物処理施設の設置予定場所を管轄する市町村、その隣接市町村(ただし、明らかに施設の設置による影響が及ぶことが想定されないものを除く。)及び生活環境影響調査で施設の設置による影響が最大となると予測された地点を管轄する市町村の長を原則とすること。
  (5) 利害関係者は縦覧期間開始の日以後期間満了の日の翌日から2週間後までの間、都道府県知事等に意見書を提出することができることとしたが、その趣旨は、施設の設置に対する単純な賛否を求めるものではなく、施設の設置予定場所の周辺住民等がその生活体験に基づく生活環境に関する情報を有していると考えられることから、より正確な審査を行うために必要な生活環境の保全上の見地からの意見を求めるものであること。
 4 市町村の一般廃棄物処理施設の届出に関する規定
  (1) 従来から、市町村が一般廃棄物処理施設を設置するに当たっては都道府県知事等に届け出ることとされているが、市町村は届出に先立って当該市町村の条例で定めるところにより、利害関係者に意見書を提出する機会を付与することとしたこと。
  (2) 当該条例は、届出書を公衆の縦覧に供して意見書の提出の機会を付与する一般廃棄物処理施設の種類、意見書の提出先及び提出期限等について定めることとしたこと。
第2 許可の基準等
 1 審査
   申請があった廃棄物処理施設に係る位置、構造等の設置に関する計画(以下「設置に関する計画」という。)が厚生省令(最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準(以下「構造基準」という。)に適合しているか否かを審査することに加え、申請者が自ら定めた設置に関する計画及び維持管理に関する計画が周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであるか否かを申請書や添付された生活環境影響調査書等をもとに審査することとしたこと。
 2 専門的知識を有する者の意見の聴取
   告示・縦覧された焼却施設又は最終処分場が周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであるか否かを判断する際には、廃棄物の処理並びに大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭に関する事項について科学的な専門的知識を有する者の意見を聴取しなければならないこととしたこと。
第3 維持管理に関する基準
  改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けた者及び法第9条の3第1項の届出を行った市町村は、厚生省令(最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める維持管理の技術上の基準(以下「維持管理基準」という。)に加え、廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものとして許可を受け又は届出をした維持管理に関する自らの計画に従い、廃棄物処理施設を維持管理しなければならないこととしたこと。
第4 廃棄物処理施設の維持管理に関する記録の作成及び閲覧
  廃棄物処理施設の維持管理に関する透明性の向上を図るため、既に設置しているものも含め、焼却施設及び最終処分場の設置者は、当該施設の維持管理に伴う測定結果等を記録し、生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ閲覧させることとしたこと。
第5 維持管理積立金制度について
  一般廃棄物の最終処分場及び管理型産業廃棄物の最終処分場は、埋立終了後も浸出液の処理等の維持管理を長期間にわたり継続して行わなければならないものであり、設置者が倒産等により不在になり、その結果最終処分場の維持管理が行われないという事態の発生のおそれに対する住民の不安感を払拭するため、埋立終了後に必要となる維持管理費用を埋立期間中にあらかじめ積み立てなければならないこととしたこと。ただし、国又は地方公共団体が設置するものについては、この限りでない。
第6 許可を要しない廃棄物処理施設の軽微な変更
  廃棄物処理施設の適正な改善が速やかに行われることを促進するため、許可を要しない廃棄物処理施設の軽微な変更の範囲の見直しを行ったこと。なお、軽微な変更を行った場合には、その都度遅滞なく、都道府県知事等にその内容を届け出なければならないこと。
第7 許可の取消等
  都道府県知事等は、従来、廃棄物処理施設の構造又は維持管理が構造基準又は維持管理基準に適合していないと認めるときに、設置許可を取り消し、期限を定めて必要な改善を命じ、又は期間を定めて使用の停止を命ずることができるとされていたが、構造又は維持管理が申請書に記載された設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画に適合していないと認めるとき、許可に付された生活環境の保全上必要な条件に違反したとき又は法第8条の5の規定(第15条の2の3において準用する場合を含む。)による維持管理積立金の積立てをしていないときについても、許可の取消し等ができることとしたこと。これらの規定に違反している廃棄物処理施設を行政処分等も行わないままに放置することは、廃棄物処理に対する信頼を低下させることとなるため、改善の指導を行うとともに、指導に従わない場合には速やかに法第9条の2若しくは第9条の3第9項又は第15条の3に基づく許可の取消しや改善命令等を行うこと等により厳格に対処されたいこと。
第8 廃棄物の保管に関する基準
 1 廃棄物の保管については、例えば廃棄物処理施設においてその処理能力に比して過大に行われている事例や運搬途中の積替え又は保管の場所での山積み、保管の場所の囲いを越えて飛散し、又は流出するおそれがある事例などが見られるため、そのような状態に至る前に的確に改善措置を講ずることが可能となるよう、運搬までの保管、収集運搬に伴う保管及び処分等のための保管すべてに関し、管理者の連絡先等を記載した掲示板を設置すること等の基準を定めるとともに、屋外において容器を用いずに保管する場合の廃棄物の高さの上限を定めることとしたこと。また、産業廃棄物の積替え又は一定の産業廃棄物の処分等のための保管については、保管量の上限を設定したこと。なお、改正後の保管に関する基準は、平成11年4月1日から適用することとしたこと。
 2 このような保管に関する基準の強化・明確化の趣旨を踏まえ、違反者に対しては、改善命令や措置命令の発動、業の許可取消し等の行政処分等を速やかに行う等厳格に対処されたいこと。
 3 本規定に基づく措置が可及的速やかに講じられるよう関係者を指導されたいこと。なお、それまでの間も現行の基準の遵守の徹底を図られたいこと。
第9 産業廃棄物処理の委託基準及び再委託基準の強化について
  排出事業者の処理責任の履行を徹底するため、産業廃棄物処理の委託基準及び再委託基準の強化・明確化を行うこととしたこと。
  (1) 不適正な処理委託による産業廃棄物の不適正処理を防止するため、委託契約書に記載すべき事項として、施設の処理能力(処分又は再生の委託の場合)、積替え又は保管の場所に関する事項(運搬の委託の場合)、委託契約の有効期間、委託者が受託者に支払う料金及び産業廃棄物の性状等委託者の有する適正な処理のために必要な事項に関する情報を追加するものとしたこと。
  (2) 産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処理業者が受託した産業廃棄物の処理を他人に委託(以下「再委託」という。)する場合には、その処理についての責任の所在の明確化を図るため、当該処理業者はあらかじめ再受託者の氏名等を明らかにした上で、当該再委託について排出事業者の書面による承諾を受けなければならないこととしたこと。
  (3) 上記の趣旨を踏まえ、排出事業者並びに産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に対し、産業廃棄物の処理の委託及び再委託が適正に行われるよう十分指導し、特に、報告徴収又は立入検査を行う際には、委託契約書の提出を求めるとともに、違反者に対しては個別に是正するよう指導し、これに従わない場合には告発を検討する等厳しく対処されたいこと。
  (4) 排出事業者がその産業廃棄物の処理を委託することができる者に、法第15条の4の2の認定を受けた者を追加したこと。
第10 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可について
 1 許可申請書の記載事項及び添付書類の追加について
  (1) 産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業に係る積替え又は保管が適正に行われるよう、業の許可申請書の記載事項に、積替え又は保管の場所の所在地及び面積並びに積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類を追加するとともに、当該申請書に積替え又は保管の場所の構造を明らかにする図面及び当該場所付近の見取図並びに当該場所の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用権原を有すること)を証する書類を添付することとしたこと。
  (2) 業の許可申請書には、許可対象施設であるか否か及び規模の大小を問わず事業の用に供するすべての施設について記載させることとされているところであるが、産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の事業の用に供する施設の内容を明らかにするため、記載事項に当該施設の設置年月日並びに当該施設が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けている場合には当該許可の年月日及び許可番号並びに保管の場所を有する場合には当該場所の所在地、面積及び保管する産業廃棄物の種類を追加するとともに、当該申請書に保管の場所の構造を明らかにする図面及び当該場所の付近の見取図並びに当該場所の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用権原を有すること)を証する書類を添付することとしたこと。
  (3) 産業廃棄物の運搬又は処分の委託を適正に行うことができるよう、収集運搬業の許可証には積替え又は保管を行うすべての場所の所在地等、処分業の許可証には事業の用に供するすべての施設の処理能力等を記載するものとしたこと。
  (4) 事業の用に供するすべての施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模、収集運搬業に係る積替え又は保管の場所に関する事項並びに処分業に係る保管の場所に関する事項に変更があった場合には必要な書類を添付して届け出ることとしたこと。
  (5) 既存の産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者については、事業範囲の変更の許可申請又は更新の許可申請の際から許可申請書の記載事項及び添付書類の追加について適用されるものであること。
 2 処分業に係る許可の審査について
   処分業の許可(更新の許可を含む。)の申請があった場合には、事業の用に供する施設が過不足なく申請され、かつ、申請どおりの能力を有していること等を実地に確認したうえで許可すること。
第11 PCBの処理基準及び処理施設の技術上の基準に関する事項
 1 PCBが染み込んだ紙くず、木くず及び繊維くずを改正政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4に定める「PCB汚染物」とするとともに、廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものであってPCBを一定基準を超えて含むものについては、PCB処理物として特別管理産業廃棄物としたこと。
 2 廃PCB等、PCB汚染物及びPCB処理物の処分又は再生は、焼却又は厚生大臣が定める方法により行うこととしたこと。なお、処理の結果、改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の2第4号に規定する基準に適合したものは、廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物には該当せず、廃PCB等としての特別な管理を要しないこととしたこと。
 3 廃PCB等及びPCB処理物の処分又は再生の基準の見直しに伴い廃PCB等及びPCB処理物の分解施設並びにPCB処理物の洗浄施設を産業廃棄物処理施設に加え、構造基準及び維持管理基準を設けたこと。
第12 様式の改正について
 1 排出事業者が産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処理業者に産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を委託する際、当該処理業者の事業の範囲及び当該事業の用に供する施設の有無を確認できるよう、許可証の様式を改正したこと。
 2 産業廃棄物の処理実態の把握を行い必要な指導を行うため、特別管理産業廃棄物排出事業者並びに産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者の実績報告書の様式を改正したこと。
 3 その他、産業廃棄物処理施設、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可申請書の記載事項の変更に伴い、様式を改正したこと。
第13 生活環境保全上の支障の除去等の措置について
 1 生活環境保全上の支障の除去等の措置
  (1) 都道府県知事等又は市町村長が法第19条の4第1項の措置命令を行う場合には、講ずべき措置の内容、履行期限等を記載した措置命令書を交付することとしたこと。なお、措置命令書の交付は行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する戒告に相当する内容も含まれることに留意すること。
  (2) 都道府県知事等又は市町村長は、産業廃棄物又は一般廃棄物について処理基準に違反する処分が行われた場合であって、次のいずれかに該当すると認められるときは、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができるものとしたこと。この場合において、イに該当するときは、期限を定めて当該支障の除去等の措置を講ずべき旨等を公告することとしたこと。
   ア 命令を受けた処分者等が、期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき又は講ずる見込みがないとき。
   イ 過失がなくて支障の除去等の措置を講ずべき者等を確知することができないとき。
  (3) なお、都道府県知事等又は市町村長は、自ら生活環境保全上の支障の除去等の措置を講じ、かつ、当該措置に要した費用を処分者等に負担させようとする場合においては、当該措置に要した費用のうち当該処分者等に対し負担させようとする費用の額の算定の基礎を明示するものとすること。
 2 産業廃棄物適正処理推進センター
  (1) 産業廃棄物適正処理推進センター(以下「適正処理推進センター」という。)は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的として設立され、厚生大臣の指定を受けた民法第34条の法人であること。
  (2) 適正処理推進センターは、生活環境保全上の支障の除去等の措置を講ずる都道府県又は保健所設置市に対する産業廃棄物の撤去等の実施、資金の出えんその他の協力等の業務を行うものであり、当該業務に関し基金を設けるものであること。
  (3) 都道府県知事等は、処分者等が不明又は資力不足の場合の不法投棄事案について、自ら生活環境保全上の支障の除去等の措置を講じようとする場合には、適正処理推進センターに対し協力を要請することができるものとしたこと。なお、協力の要請は、事案の概要、講じようとする措置の内容等を記載した文書をもって行うこと。
  (4) 不法投棄に対する原状回復の責務は本来原因者が負うものであることにかんがみ、都道府県知事等は適正処理推進センターの協力を得て自ら生活環境保全上の支障の除去等の措置を行った場合であっても、引き続き処分者等の確知及び当該処分者等からの費用の徴収に努めること。
  (5) 都道府県知事等が、生活環境保全上の支障の除去等の措置に要した費用を処分者等から徴収することができた場合にあっては、徴収した額に応じて、適正処理推進センターの定めるところにより、同センターから協力を得た費用について返還を行うものであること。
  (6) 適正処理推進センターが産業廃棄物の撤去等を他人に委託する場合の基準は、受託者が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること、法第7条第3項第4号の欠格要件に該当しないこと並びに当該業務を自ら行う者であることとしたこと。
  (7) 適正処理推進センター又はその委託を受けた者が、法第19条の6の規定による都道府県知事等からの協力の求めに応じ、産業廃棄物の撤去等を行うときには、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を不要としたこと。
第14 建設業に係る廃棄物の定義等の見直し
 1 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた建設業に係る紙くず及び繊維くず並びに工作物の新築又は改築に伴って生じた建設業に係る木くず(以下「新築木くず等」という。)は、従来、一般廃棄物として取り扱われてきたところであるが、これらの廃棄物は産業廃棄物と混合して発生することが多く、その取扱いについて現場において混乱を生じていたため、平成9年3月28日に閣議決定された規制緩和推進計画を踏まえ、産業廃棄物とすることとしたこと。
 2 平成10年6月17日の時点において一般廃棄物処理業者であって新築木くず等の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者は、平成11年6月16日までの間に限り、新築木くず等の取扱いを事業の範囲とする産業廃棄物処理業者とみなすこと。
 3 平成10年6月16日以前に、新築木くず等の処分の用に供されるごみ処理施設のうち焼却施設又は一般廃棄物の最終処分場(以下「新築木くず等処理施設」という。)について改正法による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第8条第1項の許可の申請を行った者であって、平成10年6月17日の時点において許可又は不許可の処分を受けていないものは、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設として旧法第15条第1項の許可の申請を行ったものとみなすこと。
 4 平成10年6月16日以前に、新築木くず等処理施設について旧法第8条第1項の許可を受けた者は、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設として旧法第15条第1項の許可を受けたものとみなすこと。
 5 3に規定する新築木くず等処理施設に係る一般廃棄物処理施設設置許可証の記載については、そのままでは新築木くず等の処分を行うことができることが明らかでないので、当該施設の設置者の申出により、これらを取り扱うことができる旨を明らかにするよう許可証の書換えを行われたいこと。
 6 昭和58年4月28日付け環整第73号当職通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等について」を廃止すること。
第15 その他
 1 第1から第7まで及び第9から第14までに掲げる事項は平成10年6月17日から施行され、第8に掲げる事項は平成11年4月1日から施行されること。
 2 平成10年6月16日以前に旧法第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項又は第15条の2第1項の規定によりされた許可の申請であって、平成10年6月17日の時点において許可又は不許可の処分がされていないものについての許可の審査は、なお旧法により行われたいこと。
 3 旧法第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項又は第15条の2第1項の規定によりされた許可(2により旧法により行うこととされたものを含む。以下同じ。)に係る廃棄物処理施設について行う使用前検査については、なお旧法により行われたいこと。
 4 旧法第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項又は第15条の2第1項の規定によりされた許可に係る廃棄物処理施設であって、旧法第8条第4項又は第15条第4項の規定による使用前検査を受け、旧法第8条第2項第1号又は第15条第2項第1号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものについては、法の使用前検査を受け、基準に適合している廃棄物処理施設とみなすこと。
 5 旧法第8条第1項若しくは第15条第1項の許可(2により旧法により行うとされた許可を含む。)を受けた廃棄物処理施設又は旧法第9条の3第1項の届出をした廃棄物処理施設については、平成10年6月17日以降初めて変更の許可を受けるまで又は届出を行うまでの間は、従前のとおり、維持管理基準に従い維持管理すれば足りること。