法令

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告示

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について
(平成10年5月7日)



本則


厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号。以下「改正法」という。)の一部施行並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成9年政令第353号。以下「改正政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第31号。以下「改正省令」という。)の施行については、別途、厚生省生活衛生局水道環境部長通知(平成10年5月7日付け生衛発第780号)により指示されたところであるが、なお下記事項に留意の上、その運用に遺漏なきようにされたい。

第1 廃棄物処理施設の設置許可手続
 1 廃棄物処理施設の設置許可の申請書
  (1) 設置の場所等
    改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第2項及び第15条第2項に規定する廃棄物処理施設の設置許可の申請書の記載方法については、次のとおりとすること。
   1 第2号の「設置の場所」には、施設を設置することを予定している場所の住所を記載すること。
   2 第3号の「施設の種類」には、一般廃棄物処理施設の場合には、焼却施設、破砕施設、し尿処理施設、最終処分場等の別を、産業廃棄物処理施設の場合には、改正政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第7条に規定された施設の区別を記載すること。
   3 第4号の「処理する廃棄物の種類」には、一般廃棄物の場合には、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、し尿等の区分を、産業廃棄物の場合には、法第2条第4項及び令第2条に規定された産業廃棄物の種類を記載すること。
   4 第5号の「処理能力」には、1時間当たりの処理能力、稼働時間及びこれらを乗じて得た1日当たりの処理能力を記載すること。なお、最終処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量を記載すること。
   5 第6号の「施設の位置、構造等の設置に関する計画(以下「設置に関する計画」という。)」に係る事項として記載すべきものは、改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第3条第2項及び第11条第2項に規定されているが、その詳しい内容は次のとおりとすること。
    ア 第1号の「施設の位置」には、設置予定場所の敷地内での施設の配置を図面をもって記載すること。
    イ 第2号の「施設の処理方式」には、例えば、焼却施設であればストーカ式、ロータリーキルン方式、流動床方式等の別を記載すること。
    ウ 第3号の「施設の構造及び設備」は、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他の図面等を利用して記載すること。
    エ 第4号の「排ガス及び排水の量及び処理方法」には、排ガスについては排ガス量及び処理方法並びに煙突の数、設置位置及び高さ等を、排水については排水量及び処理方法並びに放流口の数、位置及び放流先等を記載すること。
    オ 第5号の「設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値」には、定常運転を行った際の設計計算値を記載すること。
   6 第7号の「施設の維持管理に関する計画」に係る事項として記載すべきものは、規則第3条第3項及び第11条第3項に規定されているが、その詳しい内容は次のとおりとすること。
    ア 第1号の「排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値」には、申請者として廃棄物処理施設に係る周辺の生活環境の保全を考慮したうえで自ら達成することとした排ガスの濃度、放流水の水質等を記載すること。
    イ 第2号の「測定頻度に関する事項」には、自ら実施することとした排ガス等の測定の頻度、箇所数等を記載すること。
    ウ 第3号の「その他廃棄物処理施設の維持管理に関する事項」とは、例えば施設の点検等に関する事項が考えられること。
  (2) その他の記載事項
   1 規則第3条第5項第3号及び第11条第5項第3号の「埋立処分の計画」には、埋立方式、埋立順序、埋立法面の形状、埋立高さ、埋立処分終了予定年月及び埋立処分の終了後に行う維持管理の内容を記載すること。
   2 規則第3条第5項第4号及び第11条第5項第4号の「廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項」には、当該廃棄物処理施設への廃棄物の搬入及び処理残さ等の搬出の手段、その経路及び時間等を記載すること。
 2 生活環境影響調査書
   廃棄物処理施設の設置許可及び変更許可の申請書並びに市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出書及び変更の届出書には、当該施設の設置が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査書」という。)を添付しなければならないこととしたこと。
   生活環境影響調査書の記載事項は、規則第3条の2及び第11条の2に規定されているが、その詳しい内容は次のとおりとすること。
  (1) 第1号の記載事項は次のとおりとすること。
   1 調査を行う事項は、当該施設の稼働並びに当該施設に係る廃棄物の搬出入及び保管に伴って生じると考えられる大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭に係る事項とすること。なお、当該施設を建設するための土地の改変や工事による影響については、廃棄物処理施設に特有のものではなく、また一定規模以上の施設による影響については環境影響評価法(平成9年法律第81号)において他の施設と同様に手続が課されているところであり、本調査の対象とはならないものであること。
   2 調査事項及び各調査事項の具体的な項目(以下「生活環境影響調査項目」という。)については、廃棄物処理施設の種類及び規模、処理される廃棄物の種類及び性状並びに地域特性を勘案して必要な調査事項及び生活環境影響調査項目を申請者が選定すること。
     生活環境影響調査項目は、調査事項ごとに次に示すものの中から選定することを基本とすること。
    ア 大気汚染
      焼却施設の煙突から排出される排ガスについては、二酸化硫黄、二酸化窒素、ばいじん、塩化水素及びダイオキシン類の濃度その他処理する廃棄物の種類及び性状から影響が生ずると予想される項目
      最終処分場における廃棄物の埋立については、粉じん、ばいじん及び粒子状物質の濃度等
      廃棄物運搬車両の走行等により排出される自動車排気ガスについては、二酸化窒素の濃度等
    イ 水質汚濁
      処理施設から排出される排水については、生物化学的酸素要求量(排出先が海域又は湖沼の場合は化学的酸素要求量)、浮遊物質量、窒素又はりんの含有量(排水基準を定める総理府令(昭和46年総理府令第35号)別表第2の備考6又は7に定める場合に限る。)その他処理する廃棄物の種類及び性状から影響が生ずると予想される項目
    ウ 騒音
      処理施設又は廃棄物運搬車両等から発生する騒音
    エ 振動
      処理施設又は廃棄物運搬車両等から発生する振動
    オ 悪臭
      煙突等から排出される悪臭又は施設から漏洩する悪臭については、廃棄物の種類又は性状から排出が予想される悪臭物質又は臭気指数等
  (2) 第2号には、生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法を記載すること。調査項目に係る現況把握の具体的な方法としては、処理施設の種類及び規模並びに自然的条件及び社会的条件を踏まえて、調査対象地域を設定したのち、既存の文献又は資料により行うこととし、それらだけでは現況把握が不十分な場合には、現地調査によりこれを補うものとすること。
  (3) 第3号には、影響の程度を予測するために把握した自然的条件及び社会的条件の現況及びその把握の方法について記載すること。調査項目に係る現況把握の方法としては、既存の文献又は資料により行うこととし、それらだけでは影響の予測及び影響の程度の検討を行う上で不十分な場合には、現地調査によりこれを補うものとすること。
    把握する自然的条件及び社会的条件については、調査事項ごとに次に示すものを基本とすること。
   1 大気汚染
     気象(風向、風速、大気安定度等)、土地利用、人家等、交通量及び主要な発生源
   2 水質汚濁
     水象(河川の流量、流況等)、水利用及び主要な発生源
   3 騒音
     土地利用、人家等、交通量及び主要な発生源
   4 振動
     土地利用、地盤性状、人家等、交通量及び主要な発生源
   5 悪臭
     気象、土地利用、人家等及び主要な発生源
    なお、気象・水象については、調査対象地域の特性等を勘案し、年間を通じた変化をおおむね把握できる程度の調査とすること。
  (4) 第4号の記載事項は次のとおりとすること。
   1 処理施設の設置により予測される生活環境影響調査項目に係る変化の程度及びその変化が及ぶ地域の範囲並びにその予測の方法を記載すること。
   2 生活環境に対する影響の予測は、計画されている処理施設の構造及び維持管理を前提として、一般的に用いられている予測方法により行うこととし、定量的な予測が可能な生活環境影響調査項目については計算により、それが困難な項目については同種の既存事例からの類推等により行うものであること。なお、生活環境影響調査項目の変化の程度については、その影響が最大になると想定される時期における予測を行うこと。
     調査事項ごとの標準的な予測手法は、次に示すとおりであること。
    ア 大気汚染
      プルーム式、パフ式等の大気拡散式を用いて大気質濃度を予測する方法
    イ 水質汚濁
      数値計算手法を用いて水質濃度を予測する方法
    ウ 騒音
      騒音の距離減衰式を用いて騒音の大きさを予測する方法
    エ 振動
      振動の距離減衰式を用いて振動の大きさを予測する方法
    オ 悪臭
      煙突等から排出される悪臭については、プルーム式、パフ式等の大気拡散式を用いて悪臭濃度又は臭気指数を予測する方法
      施設から漏洩する悪臭については、同種の既存事例からの類推による方法
  (5) 第5号の記載事項は次のとおりとすること。
   1 処理施設の設置による影響の程度について、生活環境影響調査項目の現況、予測される変化の程度及び環境基準等の目標を考慮しながら分析を行い、環境基準等の目標と併せて分析結果を記載すること。
   2 調査事項ごとの分析すべき影響は、次に示すものを原則とすること。
    ア 大気汚染
      寄与濃度が最大となると予測される地点(同等の寄与濃度が複数地点において生じる場合は、それらのすべての地点)及びその周辺の人家等を含む地域における影響
    イ 水質汚濁
      排水の排出口の直下流等の水道の取水地点等における利水上の支障等の影響
    ウ 騒音
      騒音の大きさの寄与が最大となると予測される処理施設の設置場所及び廃棄物運搬車両により交通量が相当程度変化する主要搬入道路沿道の周辺の人家等が存在する地点(同等の大きさの寄与が複数地点において生じる場合は、それらのすべての地点)における影響
    エ 振動
      振動の大きさの寄与が最大となると予測される処理施設の設置場所及び廃棄物運搬車両により交通量が相当程度変化する主要搬入道路沿道の周辺の人家等が存在する地点(同等の大きさの寄与が複数地点において生じる場合は、それらのすべての地点)における影響
    オ 悪臭
      煙突から排出される悪臭については、寄与濃度が最大となると予測される地点(同等の寄与濃度が複数地点において生じる場合は、それらのすべての地点)及びその周辺の人家等を含む地域における影響
      処理施設から漏洩する悪臭については、処理施設周辺の人家等が存在する地域における影響
  (6) 第6号の記載事項については、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭のうち、処理施設の構造又は処理する廃棄物の種類により影響の発生が想定されない場合(例えば、排水を排出しない処理施設での水質汚濁の影響など)等については、調査を行うことを要しないが、その場合は、調査を行わなかった生活環境影響調査項目及び調査を行う必要がないと判断した理由を記載すること。
  (7) 生活環境影響調査書は、処理施設の設置に関し利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)が生活環境の保全上の見地からの意見を述べる際の基礎的な情報となるものであるため、図表を用いて表すなど分かりやすい記述に努めるとともに、引用した文献又は資料についてはその出典を明らかにすること。
  (8) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく評価書又は地方公共団体における環境影響評価に関する条例等に基づき実施された環境影響調査(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)の結果であって必要な記載事項を満たしているものを、法に基づく生活環境影響調査書として添付することは差し支えないこと。
  (9) 2以上の廃棄物処理施設を近接して設置しようとする場合は、当該施設の設置者は、これらの施設について併せて生活環境影響調査を行うことができるものであること。
 3 申請書等の告示及び縦覧、関係市町村長からの意見の聴取並びに利害関係者の意見書の提出
  (1) 申請書の記載事項の不備その他の申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対して相当の期間を定めて補正を求めたうえで、(3)〜(11)の申請書等の告示及び縦覧の手続を行うこと。
  (2) 申請書等の告示及び縦覧、関係市町村長からの意見の聴取、利害関係者の意見書の提出並びに専門的知識を有する者の意見の聴取の手続は、申請内容が法第8条の2第1項第2号又は第15条の2第1項第2号に掲げる要件に適合しているかどうかの判断に資する観点から行われるものであること。したがって、申請内容が法第8条の2第1項第1号又は第15条の2第1項第1号に規定する厚生省令(最終処分場の場合は、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準(以下「構造基準」という。)に適合しない場合には、(3)〜(11)の申請書等の告示及び縦覧の手続を経ずに不許可処分をしても差し支えないこと。
  (3) 申請書等の告示は、焼却施設又は最終処分場の設置許可又は変更許可の申請が行われ、利害関係者が関与する手続が開始されることを広く知らしめるものであり、その方法としては、地方公共団体の公報その他の広報紙への掲載等利害関係者が通常その内容を知り得る方法により行うことを原則とすること。
  (4) 告示する内容は、申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、廃棄物処理施設の設置の場所、施設の種類、処理する廃棄物の種類、申請年月日、縦覧場所に加え、縦覧の期間及び時間、利害関係者は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる旨、意見書提出の期限及び提出先、意見書提出者の氏名や住所等意見書に記載すべき事項とすること。
  (5) 申請書等の縦覧は、利害関係者に対して申請書及び生活環境影響調査書の内容の周知を図るための手段であることにかんがみ、縦覧場所については、設置予定場所の近傍の保健所等利害関係者が利用しやすい場所とすること。
  (6) 縦覧期間は告示の日から1月間であり、これは告示の日の翌日から起算し、休日・祝日も含むものであるが、休日・祝日や通常の執務時間外において縦覧に供することまで求める趣旨ではないこと。
  (7) 公衆の縦覧に供されている申請書等の複写や写真撮影については、縦覧者が持参した携帯複写機やカメラを使用する場合や庁舎内の有料複写サービスを活用する場合等であれば認められること。
  (8) 関係市町村長の意見の期限は、設置場所や処理能力等により異なると考えられるが、利害関係者の意見書提出の期限が縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間となっていることを勘案して設定すること。
  (9) 生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる者を「廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者」と定めたのは、その範囲を狭く限定する趣旨ではなく、当該者には周辺に居住する者をはじめとして、廃棄物処理施設設置予定地の周辺で事業を営んでいる者等が含まれること。ただし、その意見はあくまでも生活環境の保全上の見地からのものに限られること。
  (10) 意見書の形式・媒体は特に問わないものであること。意見書には、生活環境保全上の見地からの意見とともに氏名及び住所、対象事業の名称を日本語により記載すべきことを(3)の告示において明らかにすること。
  (11) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき都市計画決定がなされる廃棄物処理施設について設置許可を行う場合は、都市計画と十分な整合性が図られるよう都市計画担当部局と調整するとともに、当該施設に係る申請書等の告示及び縦覧、意見書の提出の手続を行うに当たっては、都市計画部局と緊密な連携をとって行うこと。
 4 市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置手続
   法第9条の3第2項の規定に基づき市町村が設置する一般廃棄物処理施設に関して、市町村が告示及び縦覧、利害関係者の意見書の提出等の手続を条例で定めるに当たっては、必要に応じ、環境影響評価法、都市計画法(当該一般廃棄物処理施設について都市計画決定がなされる場合に限る。)及び地方公共団体における環境影響評価に関する条例に基づく縦覧等の手続との関係について環境保全部局又は都市計画部局と協議することとし、その手続の実施に際しては、環境保全部局又は都市計画部局と連携して行うことが望ましいこと。
第2 許可の基準等
 1 審査
  (1) 法第8条の2第1項第1号又は第15条の2第1項第1号の規定に基づき、設置に関する計画が構造基準に適合していることを確認することに加え、法第8条の2第1項第2号又は第15条の2第1項第2号の規定に基づき、設置に関する計画及び維持管理に関する計画が周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであるか否かの科学的な判断を生活環境の保全上の観点から審査すること。その際には、申請書や添付された生活環境影響調査書をもとに、環境基準の達成状況など地域の生活環境に係る実情に配慮すること。
    生活環境の保全に適正な配慮が行われているかどうかについては、個々の施設ごとの判断となるが、例えば、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)等公害防止関係法令による基準が定められている項目については、少なくとも当該基準を満たす数値となっていることが必要であること。また、その運用に当たっては環境保全部局と密接に連携を図りながら対処すること。
  (2) 法第8条第4項又は第15条第4項の規定により告示及び縦覧された施設については、(1)に加えて、関係市町村長より聴取した意見、利害関係者から提出された意見書及び専門的知識を有する者の意見を踏まえて審査すること。
 2 専門的知識を有する者の意見の聴取
  (1) 専門的知識を有する者の意見の聴取は、申請された廃棄物処理施設に係る設置に関する計画及び維持管理に関する計画が周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであるか否かの科学的な判断に資する意見を聴取することを目的とするものであること。
  (2) 意見を聴取する者は、廃棄物の処理並びに大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭に関する事項について専門的知識を有し、当該事項について科学的見地から判断できる者であること。
  (3) 意見の聴取方法については、科学的見地からの必要な意見を聴取できるものであれば、特定の方法に限定されるものではなく、既存の審議会の場の活用、専門家への個別の意見の聴取等でも差し支えないものであること。
  (4) 意見を聴取する際には、申請書及び生活環境影響調査書と併せて、関係市町村長から聴取した意見及び利害関係者から提出された意見を提示すること。
 3 生活環境保全上必要な条件の付与
   法第8条の2第3項又は第15条の2第3項に基づく生活環境の保全上必要な条件の付与は、周辺地域の生活環境の保全についてなされた適正な配慮を担保するためのものであり、例えば廃棄物の搬入時間の指定等が該当すること。なお、この条件の違反に対しては許可取消し等ができることとされたこと。
 4 使用前検査
   廃棄物処理施設の使用開始前の検査の申請がなされた場合は、遅滞なく実地に検査を行うとともに、検査に当たっては、設置許可又は変更許可の申請の際に提出された書類、図面等との相違を確認しつつ、必ず設置者又は技術管理者の立会いのもと、当該廃棄物処理施設が申請書に記載された設置に関する計画に適合したものであることを確認すること。
第3 維持管理に関する基準
 1 廃棄物処理施設は、これまでと同様に厚生省令(最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める維持管理基準に従って維持管理することに加え、申請書に記載した維持管理に関する自らの計画に従い、適正に維持管理しなければならないこと。
 2 したがって、法第8条第2項又は第15条第2項の申請書に記載した維持管理計画において排ガスの性状、放流水の水質等の数値又は測定頻度について、国の一律基準等を上回るものを定めた場合には、それらに適合するよう維持管理しなければならないこと。なお、維持管理計画に適合していない維持管理が行われていると認められる場合は、法第9条の2又は第15条の3に規定する改善命令等の対象となること。
第4 廃棄物処理施設の維持管理に関する記録の作成及び閲覧
 1 対象施設
   新設・既設を問わず、すべての焼却施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第269号)附則第2条第1項に規定する特定ごみ処理施設及び同条第2項に規定する特定産業廃棄物焼却施設を含む。)及び最終処分場に適用されるものであること。
 2 記録を備え置く時期
   記録を備え置く時期については、次のとおりとすること。
  (1) 処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量並びに展開検査の実施回数 翌月の末日
  (2) 測定又は水質検査の年月日及び結果 当該結果の得られた日の属する月の翌月の末日
  (3) 点検等の年月日及び結果 当該点検を行った日の属する月の翌月の末日
  (4) 講じた措置の年月日及び結果 措置を講じた日の属する月の翌月の末日
  (5) 展開検査の結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 当該日の属する月の翌月の末日
 3 記録する事項
   記録する事項は規則第4条の7及び第12条の7の3に規定されているが、その詳しい内容等は次のとおりとすること。
  (1) 処理する廃棄物の種類及び数量については、1月間に処理した廃棄物の種類ごとに数量を記載すること。廃棄物の種類は、ごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場の場合には、当該施設の届出証又は許可証に記載された廃棄物の種類を基本とすること。また、産業廃棄物処理施設の場合には、法第2条第4項及び令第2条に規定された産業廃棄物の種類を基本とするが、例えばシュレッダーダスト等の混合物については具体的な品目を記載しても差し支えないこと。
  (2) 測定結果については、当該結果が連続記録用紙、計量証明書、電子計算機からの出力用紙等に記録されている場合には、それぞれの用紙を閲覧に供して差し支えないこと。ただし、当該用紙には測定を行った位置及び測定結果の得られた年月日を記載すること。
  (3) 測定結果の得られた年月日については、当該処理施設の設置者以外の者が測定した場合には、当該者から当該設置者に測定結果が報告された年月日を記載すること。
  (4) 点検を行った結果については、例えば、最終処分場の擁壁等が損壊するおそれが認められたかどうかを記録し、当該おそれが認められた場合には、その具体的な異状の内容を記録すること。
  (5) 点検、水質測定又は検査の結果措置を講じた場合には、当該措置を開始した年月日及び終了した年月日並びに講じた措置の内容を記録することとし、当初の措置の内容を変更した場合には、変更した年月日及び変更後の措置の内容を記録すること。
 4 閲覧の方法等
  (1) 閲覧の場所
    備え置く記録は、焼却施設、最終処分場又は当該施設の最寄りの事務所の近傍の見やすい場所に設置した掲示板等に掲示する方法により閲覧に供することとしても差し支えないこと。
  (2) 閲覧の方法
    閲覧を求めることができる者を「当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者」と定めたのは、その範囲を狭く限定する趣旨ではないこと。なお、その具体の例については、第1の3の(9)を参照されたいこと。また、閲覧に供されている維持管理の記録の複写や撮影については、閲覧を求める者が持参した携帯複写機やカメラ等を使用する場合であれば認められること。
  (3) 閲覧を拒むことができる正当な理由
    閲覧を拒むことができる正当な理由がある場合としては、閲覧を求める者が休業日や通常の営業時間外における閲覧を求めた場合等が考えられること。
第5 維持管理積立金制度について
 1 国又は地方公共団体(港務局を含む。)以外の者が設置する令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び令第7条第14号ハに規定する管理型産業廃棄物の最終処分場であって、平成10年6月17日以降に埋立処分を開始するものが対象となること。
 2 規則第4条の9第1項に示す計算式で用いられる「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額」及び「埋立処分の終了予定年月」は、法第8条の5第1項(法第15条の2の3において準用する場合を含む。)に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者(以下「設置者」という。)が規則第4条の17の規定に基づいて毎年度行う年次報告に記載されたものを基本とするが、必要に応じて維持管理費用、埋立処分された廃棄物の数量等の実績と比較した上で、報告されている内容が妥当でないと判断される場合にはこれを調整することが可能であること。
 3 維持管理に必要な費用には、浸出液処理設備の維持管理費用、水質測定に要する費用等平成3年7月15日付け衛環第176号当職通知別表に掲げる項目に係るものが含まれること。
 4 都道府県知事又は保健所設置市長(以下「都道府県知事等」という。)が維持管理積立金の額を算定し、設置者に通知する特定一般廃棄物最終処分場又は特定産業廃棄物最終処分場は、当該年度の4月1日時点で使用前検査を受け、埋立処分を行うことが可能な状態のものであって、かつ、埋立処分を終了していないものであること。
 5 都道府県知事等から通知を受けた設置者は、通知を受けた額を当該年度の1月31日までに環境事業団に積み立てなければならないこと。期限までに積立てを行わない者に対する督促等の事務は環境事業団が行うものであること。なお、維持管理積立金の積立ては金銭をもって行うこととし、金銭以外の国債、有価証券等をもってこれにあてることはできないこと。
 6 規則第4条の12に規定する利息は、維持管理積立金に繰り入れることはなく、利息につき権利を有する者の請求に応じて払い渡されるものであること。
 7 維持管理積立金を取り戻すことができるのは、埋立処分の終了後に維持管理を行う場合、法第9条第5項の規定により廃止の確認を受けた場合及び規則第4条の9第1項の式により算定した数値が負数となった場合であること。
 8 各年度ごとの最終処分場の状況に応じて適正な維持管理積立金の算定ができるよう、設置者は、規則第4条の17の規定により、都道府県知事等に最終処分場の維持管理の状況について報告することとしたこと。
  (1) 第6号の「埋立処分の終了後に行う維持管理の内容」は、埋立処分を行っている間の実績をもとに記載すること。
  (2) 第7号の「維持管理に必要な費用の算定の基礎の概要」には、前年度に行った維持管理の内容及びそれに要した経費の明細を添付すること。
 9 平成10年度において維持管理積立金を積み立てなければならない最終処分場は、改正法等の施行日である平成10年6月17日の時点において既に使用可能な最終処分場であって、かつ、埋立処分を開始していないものとされているので、使用前検査等の機会を活用し、該当する最終処分場の設置者に対し、維持管理積立金制度について周知徹底を行うこと。
 10 平成10年度税制改正において、維持管理積立金を積み立てた個人又は法人については、当該積み立てた金額を必要経費又は損金に算入することと措置された(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第20条の5及び第55条の8)ので、その旨併せて周知されたいこと。
第6 許可を要しない廃棄物処理施設の軽微な変更
 1 法第9条第1項又は第15条の2の4第1項に規定する変更の許可又は法第9条の3第7項に規定する変更の届出を要しない「軽微な変更」は、従来、主要な設備の変更を伴わず、かつ、処理能力の10パーセント以上の変更を伴わない変更とされていたところであるが、今回の改正により、次の(1)から(5)までのいずれも伴わない変更としたこと。
  (1) 施設の処理能力(法第8条第2項若しくは第15条第2項の申請書又は法第9条の3第1項に規定する法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した処理能力。これらの処理能力について法第9条第1項若しくは第15条の2の4第1項の許可を受け、又は法第9条の3第7項の規定により届け出たときは、変更後のもの。)の10パーセント以上の変更
  (2) 施設の位置又は処理方式の変更
  (3) 施設の構造又は設備の変更であって、施設の種類ごとに定められたその中核となる設備に係る変更又は設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値の変更により生活環境への負荷を増大させることとなる変更
  (4) 排ガス及び排水の量又は処理方法の変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。)
  (5) 維持管理に関する計画の変更(周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした排ガス濃度等の変更であって、当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもののみを行う場合を除く。)
 2 軽微な変更に該当する変更を行った場合にあっては、法第9条第3項(法第9条の3第10項において準用する場合を含む。)又は第15条の2の4第3項の規定に基づき都道府県知事等に遅滞なく届け出なければならないこととされたので、当該届出がなされた場合には、積極的に立入検査を行い、軽微な変更の範囲を超えて施設の変更が行われていないか確認するとともに、違反があった場合には法第9条の2、第9条の3又は第15条の3に基づく改善命令、許可の取消し等の処分を迅速に行う等厳格に対処されたいこと。
 3 法第9条の3第10項において準用する第9条第3項に規定する第8条第2項第1号に掲げる事項の変更には、市町村が設置した一般廃棄物処理施設を一部事務組合に移管する事例も該当するものであること。
第7 廃棄物の保管基準に関する事項
 1 囲いの構造
   保管の場所の周囲に囲いを設けることに加え、廃棄物の荷重が直接囲いにかかる構造である場合には、風圧力、地震力等のほか、廃棄物の荷重に対して構造耐力上安全であり、変形及び損壊のおそれがないものであることが必要であるとしたこと。なお、本基準の施行後現に変形又は損壊が見られるものについては、本基準に適合していないと判断して差し支えないこと。
 2 保管の場所の掲示板の設置
   従前は、積替え等の保管の場所である旨の表示をしなければならないことのみを規定していたが、今般の改正により掲示板の寸法を規定するとともに、表示事項に廃棄物の種類、保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先、積み上げることができる高さ並びに保管上限(産業廃棄物の積替え及び一定の産業廃棄物の処分のための保管に限る。)を追加したこと。
  (1) 掲示板は、保管の場所に通常出入りする箇所に外部から見やすいように設置すること。
  (2) 掲示板への表示は、白地に黒色の文字で行う等見やすいものとするとともに、雨水等によって汚損したり、消えたりしないものとすること。
  (3) 「廃棄物の種類」とは、一般廃棄物の場合は不燃ごみ、粗大ごみ、し尿等の区分、産業廃棄物の場合は法第2条第4項及び令第2条に規定された産業廃棄物の種類を記載することを基本とするが、例えばシュレッダーダストのように廃棄物の具体的な名称で記載することも差し支えないこと。
  (4) 「屋外において容器を用いずに保管する場合の廃棄物の高さのうち最高のもの」とは、保管の場所において基準上許容される積上げ高さのうち最高となる部分の、囲いが設置されている地盤面からの高さを表示すること。
  (5) 「積替えのための保管上限」とは、積替えの場所での保管について当該保管の場所からの1日当たりの平均的な搬出量をもとに算定された数量であり、その単位を明記したうえで表示すること。
  (6) 「処分等のための保管上限」とは、処分又は再生施設での保管(規則第7条の6に規定する産業廃棄物に係る保管に限る。)について当該処理施設の処理能力をもとに算定された数量であり、その単位を明記したうえで表示すること。
    なお、規則第7条の7第1号に定める場合に該当し、保管数量の上限規制の適用が除外されているときは、その旨を表示すること。
  (7) 一般廃棄物の保管及び産業廃棄物が排出場所から運搬されるまでの間に事業者が行う保管にあっては、保管数量の上限規制の適用はないものであること。
 3 保管の場所からの廃棄物の飛散流出等の防止
   廃棄物の飛散、流出及び地下浸透並びに悪臭の発散の防止について、従前の保管基準の明確化を図ったものであること。
  (1) 公共の水域及び地下水の汚染防止
   1 「廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合」の「汚水」とは、廃棄物の保有水や廃棄物と接した雨水等であって生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあるものをいうこと。また、安定型産業廃棄物のみを保管する場合及び腐食・漏出しない容器において保管する場合は「おそれがある場合」には該当しないと判断して差し支えないこと。
   2 底面を被覆する不浸透性の材料については、廃棄物の自重、出入りする運搬車両の荷重等により、破損等を生じないものとすること。
  (2) 廃棄物の積上げ高さの制限
    屋外において容器を用いずに廃棄物を積み上げることにより廃棄物の飛散流出や崩落等のおそれが生じないよう、保管の場所の囲いの状況に応じた積上げの高さを規制するものであること。
   1 囲いに接することなく廃棄物を保管する場合(別紙の図1参照)
     当該囲いの下端の地盤面から上方に50%の勾配(水平方向2に対し垂直方向1の勾配)を有する面を超えない高さ
   2 囲いに接して廃棄物を保管しようとする場合(別紙の図2参照)
    ア 当該囲いから保管の場所側への水平距離2m以内の部分においては、囲いのうち、廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分の上端より50cm低い水平面を超えない高さ
    イ 当該囲いから保管の場所側への水平距離が2mを超える部分においては、水平距離2mの線からアに示すように水平面に対し上方に50%の勾配を有する面を超えない高さ
   3 個別の地点における具体的な積上げの高さの上限は、上記1又は2により得られる高さのうち最も低い高さとすること。
  (3) その他必要な措置
    保管の場所から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないようにするため必要な措置を保管の場所の設置者に求めるものであり、例えば、容器が変形・腐食・損壊するおそれがある場合には、「その他必要な措置」が講じられていないと判断して差し支えないこと。
 4 産業廃棄物の積替えに係る保管数量の制限
   収集運搬に伴う保管は、積替えを目的として一時的に行われるもののみを認めており、不適正処理につながる過大な保管を防止するため、積替えのための保管の場所(以下「保管の場所」という。)において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「積替えのための保管上限」という。)を保管の場所における平均的な搬出量の7日分と設定したこと。なお、保管の場所からの産業廃棄物の搬出量は日々変動があることから、平均的な搬出量は次のとおり取り扱うこと。
  (1) 平均的な搬出量とは、前月の産業廃棄物の総搬出量(産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄収集運搬業者の場合には、法第14条第11項又は第14条の4第12項において準用する法第7条第11項の規定に基づき毎月末までに帳簿に記載する保管の場所ごとのその前月中の搬出量)を前月の総日数で除して得た数量とすること。なお、この「前月の産業廃棄物の総搬出量」は、複数の産業廃棄物を取り扱う保管の場所にあっては、これらの産業廃棄物の前月の総搬出量の合計量とすること。
  (2) 新たに保管の場所の使用を開始する場合又は使用を休止していた保管の場所の使用を再開する場合にあっては、上記(1)の搬出量が算定できるようになるまでは、計画搬出量をもって平均的な搬出量を算出すること。
  (3) 積替えのための保管上限の範囲内であっても、保管の場所への搬入量に比べて極端に搬出量が少ない場合など、積替えのための保管の範囲を逸脱していると判断し得る場合には、改善のために必要な措置を講ずるよう指導されたいこと。
 5 産業廃棄物の処分等に係る保管数量の制限
  (1) 保管数量の上限設定の考え方
   1 産業廃棄物の処分又は再生を行うと称し、処理施設の処理能力に比して過大な量の産業廃棄物を保管し、最終的には当該産業廃棄物を放置し事実上の不法投棄に至る事例がみられることから、一定の産業廃棄物について処分又は再生を行う処理施設において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「処分等のための保管上限」という。)を規定したものであること。
   2 処分等のための保管上限は、当該施設の1日当たりの処理能力の14日分(以下「基本数量」という。)であること。この処理能力とは、産業廃棄物処理施設の設置許可を要する施設にあっては、その許可された処理能力、それ以外の施設にあっては、定格標準処理能力とすること。
  (2) 処分等のための保管上限を適用する産業廃棄物
    処分等のための保管上限を適用する産業廃棄物としては、建設業に係る工作物の新築、改築又は除去に伴って発生する産業廃棄物及び廃タイヤを規定したが、これはこれらの廃棄物に係る不適正保管の事例が多く見られたことから規定したものであること。なお、建設業に係る産業廃棄物のうち、その全部又は大部分を建設資材にするための再生の処理を行う施設において、当該再生のために保管されるコンクリートの破片又はアスファルト・コンクリートの破片については除かれているので留意されたいこと。
   1 建設資材の再生の処理を行う施設とは、コンクリートの破片を再生骨材、アスファルト・コンクリートの破片をアスファルト骨材に再生する施設であること。ただし、当該施設における保管であっても、当該再生の対象とならない産業廃棄物の保管については、処分等のための保管上限が適用されることに留意されたいこと。
   2 コンクリートの破片又はアスファルト・コンクリートの破片には、木くず等他の産業廃棄物が混合しているものは該当しないこと。
  (3) 処分等のための保管上限の特例
    次の場合については、保管数量が基本数量を超えても直ちに不適正な保管とはいえないことから、特例を設けたものであること。
   1 船舶により産業廃棄物を搬入する場合
    ア 船舶を用いて一度に大量の産業廃棄物を処分等のための保管の場所に搬入する場合には、船舶の積載量により必要な保管量が左右されることから、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が基本数量を超える場合について特例を設けたものであること。
    イ 当該特例の対象となるものは、当該船舶から当該産業廃棄物を積み卸した後における処分等のための保管に限られるものであること。
    ウ 船舶を用いて産業廃棄物を搬入する場合であっても、過大な保管を防止する観点からは、当該搬入までに一定程度まで保管数量を減らしておくことが適当であることから、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と基本数量に2分の1を乗じて得た数量とを加えた数量を処分等のための保管上限とするものであること。
   2 処理施設の定期点検等が行われる場合
     実施時期及び期間があらかじめ年間計画等に定められている定期的な点検又は修理であって、その期間が連続して7日間を超える規模のもの(以下「定期点検等」という。)が行われる場合について特例を設けたものであること。
    ア 定期点検等とは、燃焼室の耐火煉瓦の点検・補修のように施設の能力を維持するため定期的に行わなければならないものをいうこと。
    イ 施設の突発的な故障の場合及び点検等の期間が7日に満たない場合については、保管数量の上限として基本数量が適用されるものであること。
    ウ 当該処理施設における保管数量は、定期点検等を開始するまでに基本数量の2分の1までに減少させる必要があり、その上限は、施設の処理能力に定期点検等の開始から経過した日数を乗じて得た数量と基本数量に2分の1を乗じて得た数量を加えたものとなること。
    エ 定期点検等が終了した場合には、定期点検等が終了した時点の保管数量を上回らないようにしつつ、60日以内にその保管数量を基本数量以下にする必要があること。
   3 豪雪地帯指定区域内において廃タイヤを冬季間保管する場合
     豪雪地帯では積雪用タイヤへの交換が積雪期を前にした初冬期に集中して行われるため、この時期の廃タイヤの発生量は一時期に多くなる一方、冬季間の発生量は極端に少なくなることを踏まえ、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯指定区域内にある廃タイヤの処理施設における廃タイヤの保管については、11月から翌年3月までの期間の処分等のための保管上限を当該処理施設の1日当たりの処理能力の60日分とするものであること。
     なお、この特例の期間が終了する4月1日からは処分等のための保管上限として基本数量が適用されることに留意されたいこと。
 6 事業場の保管場所における保管の基準の適用範囲
   産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出する事業場において当該廃棄物が運搬されるまでの間に保管を行う場合には、規則第8条及び第8条の13に規定する保管基準が適用されているが、積替え及び処分等のための保管に係る基準の強化に併せて同様の改正を行ったものであること。
   ただし保管数量の上限規制はなく、掲示板における保管上限の表示は要しないこととしたので留意されたいこと。
 7 その他
   産業廃棄物の排出事業者が当該廃棄物を排出場所から運搬し、当該場所から離れた場所で保管する行為(例えば、家屋の解体に伴って発生した廃棄物を、解体を行った事業者が解体現場以外の場所において保管する行為)は、従来より運搬に伴う保管として取り扱ってきたところであり、今般の積替えのための保管上限が適用されるので留意されたいこと。
第8 産業廃棄物の運搬又は処分等の委託基準及び再委託基準の強化について
 1 委託契約書の記載事項
   委託契約書に含まれていなければならない事項は、委託する産業廃棄物の種類及び数量、運搬を委託するときには運搬の最終目的地の所在地、処分又は再生を委託するときはその処分又は再生の場所の所在地及びその処分又は再生の方法としていたが、今般の改正により次の事項を追加したこと。
  (1) 施設の処理能力
    委託契約に係る産業廃棄物を処分又は再生する施設についてその処理能力を記載すること。
  (2) 委託契約の有効期間
    委託契約の開始年月日と終了年月日が明らかになるものであること。ただし、双方の合意により、たとえば契約終了年月日の1月前までに互いに契約を解除する旨の通知がない場合は契約が自動的に更新されることになる旨を記載することは差し支えないこと。
  (3) 受託者が委託者に支払う料金
    二者間契約の徹底を図るため、当該契約に関し委託者が受託者に支払う処理料金を明らかにするものであること。なお、処理料金としては1月当たり又は単位廃棄物量当たりの処理料金を記載しても差し支えないこと。
  (4) 積替え又は保管を行う場所に関する事項
    当該委託契約に係る産業廃棄物について積替え又は保管を行う場合に記載すれば足りること。なお、安定型産業廃棄物の運搬を委託する場合には、当該安定型産業廃棄物が他の廃棄物と混合することにより安定型産業廃棄物としての処分に支障が生ずる場合も考えられることから、当該安定型産業廃棄物と他の廃棄物とを混合することの委託者の許否等についても記載すること。
    また、安定型産業廃棄物と管理型産業廃棄物とを混合して委託する場合にあっては、受託者が積替え又は保管の場所において手選別を行うことの委託者の許否についても併せて記載すること。
  (5) 適正な処理のために必要な事項に関する情報
    受託者が委託契約に係る産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報を有しないことにより不適正な処理が生ずることを防止するために、委託者が適正処理に必要な情報を有する場合にはその情報を記載することとしたこと。
   1 「他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項」については、収集運搬及び処分の過程において他の廃棄物との混合や水との接触、衝撃を与えること等により生ずるおそれがある性状の変化及びそれに起因する人の健康又は生活環境に係る被害や予定する処分に対する支障等を記載すること。
   2 「その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項」については、委託者が把握している当該産業廃棄物の有する特性や委託する内容、受託者の業の形態等から、受託者が当該産業廃棄物を取り扱う際に必要と考えられる注意事項について広く記載すること。
  (6) 委託契約書には上記の事項を記載する必要があることから、排出事業者に対し処理業者の許可証、施設の許可証、事業概要等を用いて委託契約書に記載すべき事項を確認した上で委託契約書を作成するよう指導されたいこと。
 2 再委託する場合の事業者の承諾
  (1) 再委託する場合には、再委託しようとする者は、あらかじめ産業廃棄物を委託した者に対して再受託者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及び当該再委託が委託基準に適合していることを明らかにした上で、書面による当該委託した者の承諾を受けるものとすること。書面による承諾を受けずに再委託した場合は、再委託基準違反となること。
  (2) 産業廃棄物を委託した者は、処理業者から再委託する旨の通知があった場合は、事業者としての責任を自覚し、当該再受託者により不適正処理が行われることのないよう、当該再委託が委託基準に適合していることを自らも確認の上、書面による承諾を与えるよう指導されたいこと。
 3 その他
  (1) 委託基準及び再委託基準の強化に併せ、許可証の様式の見直しが行われることから、事業者に対し許可証等による受託者の事業の範囲の確認を徹底するよう指導されたいこと。
  (2) 業務停止を受けている処理業者や許可を取り消された者にその事実を知らないまま処理を委託してしまい、結果的に無許可業者への委託とならないよう、業務の停止や許可の取消し等の行政処分を行った場合には、速やかに業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、取り消した年月日又は業務停止の期間を都道府県の広報、一般紙等により公表するとともに、当課産業廃棄物対策室までその旨を通知されたいこと。
  (3) 委託基準及び再委託基準の強化は平成10年6月17日から施行され、既存の委託契約についても適用されるので、それまでに委託契約の内容を新たな基準に適合したものとするよう必要な見直しを行うよう指導されたいこと。
第9 PCBの処理基準、廃棄物処理施設の技術上の基準に関する事項
 1 特別管理産業廃棄物の追加
  (1) PCB汚染物の追加
    コンデンサー、トランス等の機器に封入されていた廃PCB等を抜き出して処理する際に同時に取り出される絶縁紙や支持木材、PCBを拭き取った古布等のPCBが染み込んだ紙くず、木くず及び繊維くずを令第2条の4第5号ロに規定するPCB汚染物に追加したこと。なお、コンデンサー、トランス等から取り出したPCB原液又はPCBを含む絶縁油は廃PCB等に該当すること。
  (2) PCB処理物の判定基準
    規則第1条の2第4項に掲げる廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものがPCB処理物に該当するか否かの判定基準(以下「判定基準」という。)については、当該処理したものが廃油の場合、廃酸又は廃アルカリの場合、廃プラスチック類又は金属くずの場合及びその他の場合に区分して定めたこと。なお、処理の結果判定基準に適合したものについては、廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物としての特別の管理を要しないこととしたこと。
 2 廃PCB等、PCB汚染物及びPCB処理物の処分基準
  (1) 廃PCB等の処分基準
    廃PCB等の処分又は再生は、次のいずれかによることとしたこと。
   1 廃PCB等の焼却施設において焼却し、焼却によって生ずる燃え殻等を判定基準に適合させること。
   2 脱塩素化分解方式の反応設備を用いて薬剤等と十分に混合し、脱塩素化反応によりPCBを十分に分解することにより、判定基準に適合させること。
   3 超臨界水酸化分解方式の反応設備を用いて超臨界水酸化反応によりPCBを十分に分解することにより、判定基準に適合させること。
     なお、12又は3を組み合わせて行う場合にあっては、最終的に生ずる産業廃棄物を判定基準に適合させることとし、途中段階では判定基準に適合している必要はないこと。
  (2) PCB汚染物の処分基準
    PCB汚染物の処分又は再生は、次のいずれかによることとしたこと。
   1 PCB汚染物の焼却施設において焼却し、焼却によって生ずる燃え殻等を判定基準に適合させること。
   2 当該PCB汚染物が廃プラスチック類又は金属くずである場合は、洗浄設備を用いてPCBを十分に除去することにより、判定基準に適合させること。
  (3) PCB処理物の処分基準
    PCB処理物の処分又は再生は、当該PCB処理物が廃油の場合は(1)に掲げる方法、廃プラスチック類又は金属くずの場合は(2)に掲げる方法によることとし、その他の場合は(1)1及び(2)1に掲げる方法によることとしたこと。ただし、焼却する場合には、PCB処理物の焼却施設を用いること。
 3 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設等
  (1) 許可対象施設の追加
    令第6条の4第1項第2号ニ、ホ及びヘの規定の追加に伴い、廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の処理施設を許可対象施設に追加したこと。これらの施設及び廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設には規模の裾きり基準が設けられておらず、廃PCB等、PCB汚染物及びPCB処理物の処分又は再生を行う施設の設置に当たっては、その規模に関わらず都道府県知事等の許可が必要であること。
   1 令第7条第12号の2に掲げる施設は、廃PCB等又はPCB処理物の処理を行うための施設であって、脱塩素化分解反応又は超臨界水酸化分解反応によって廃PCB等又はPCB処理物を処理し、処理後の廃油又は排水を判定基準に適合させることができる施設であること。
   2 令第7条第13号に掲げる施設は、PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄を行うための施設であって、洗浄後の廃プラスチック類又は金属くずを判定基準に適合させることができる施設であること。
  (2) 施設の技術上の基準
   1 令第7条第12号の2に掲げる施設に設置することとされている規則第12条の2第12項第2号に掲げる設備及び令第7条第13号に掲げる施設に設置することとされている規則第12条の2第13項第2号に掲げる設備とは、処理施設の日常的な運転管理を行うために必要な分析又は計量を行うための設備であり、規則第1条の2第48項に掲げる厚生大臣が定める方法で分析を行うためのものである必要はないこと。
   2 令第7条第12号の2に掲げる施設については、あらかじめ実施した実験結果等に基づき処理しようとする廃棄物の性状に応じて設定した運転条件を維持することが必要であることから、処理の方式に応じて薬剤等の供給量の調整装置、温度計、温度制御装置等を設置することとしたこと。
  (3) 施設の維持管理の技術上の基準
   1 令第7条第12号の2に掲げる施設については、あらかじめ実施した実験結果等に基づき処理しようとする廃棄物の性状に応じて設定した運転条件となるよう薬剤等の供給量の調整、温度等の制御を行うとともに、温度等を連続的に測定し、かつ、記録すること。
   2 温度等に異常が認められた場合には、処理によって生じた廃棄物の性状の分析、再処理等必要な措置を講ずること。
   3 令第7条第12号の2に掲げる施設のうち脱塩素化分解方式の施設において行うこととされている規則第12条の7第12項第2号ニに掲げる処理後の廃油中のPCB含有量、放流水中のPCB含有量及び超臨界水酸化分解方式の施設において行うこととされている規則第12条の7第12項第3号ニに掲げる放流水中のPCB含有量の測定並びに令第7条第13号に掲げる施設において行うこととされている放流水中のPCB含有量の測定は、標準的な運転が行われている時期に行うこと。なお、処理後の廃油を容器で一定量保管した上でその後の処理を行っている施設にあっては、当該容器内の濃度を測定すればよく、当該測定は標準的な運転が行われている時期に行わなくても差し支えないこと。
第10 最終処分場に係る埋立処分の終了の届出
  規則第5条の5第5号、第5条の10第5号及び第12条の11第6号に規定する廃棄物の性状については、廃棄物の種類に応じて分解性の有無、保有水の状況、その他特記すべき事項を記載することを基本とすること。ただし、例えば木くずやがれき類などの種類によって性状が明確な廃棄物については、性状を省略して差し支えないこと。廃棄物の種類については第4の3の(1)の例によること。
第11 最終処分場の廃止の確認
 1 廃止の確認の申請
   規則第5条の5の2、第5条の10の2及び第12条の11の2に規定する最終処分場の廃止の確認の申請書の記載事項及び添付書類については、次のとおりとすること。
  (1) 記載事項等
   1 廃棄物の種類については第4の3の(1)の例によること。また、数量については種類ごとに記載すること。
   2 埋立処分の方法については、セル方式、サンドイッチ方式等の別を記載するとともに、区画を設けて埋め立てた場合にはその旨を記載すること。
   3 地下水等の水質の状況については、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和52年総理府令・厚生省令第1号。以下「基準命令」という。)第1条第2項第10号の規定により採取された地下水等の水質について、同号イ、ロ又はニの規定により行った水質検査の結果を踏まえ、基準への適合の状況を記載すること。
   4 保有水等の水質の状況については、基準命令第1条第3項第6号の規定により集められた保有水等の水質について、廃止の確認の申請前の2年間以上にわたって行った水質検査の結果を踏まえ、基準への適合の状況を記載すること。また、基準命令第1条第1項第5号ニただし書に規定する最終処分場にあっては、その旨を記載すること。なお、この水質検査の結果は、埋立処分を終了した後に実施した結果を必ず含むものであること。
   5 ガスの発生の状況については、ガスの発生が認められない最終処分場にあっては、その旨を記載することとし、ガスの発生が認められる最終処分場にあっては、基準命令第1条第3項第7号の規定について別途通知する方法による測定結果等を基に、2年間以上にわたるガスの発生の状況を記載すること。
   6 内部の温度及び周辺の地中の温度の状況については、基準命令第1条第3項第8号の規定について別途通知する方法により測定した埋立地の内部及び埋立地の周辺の地中の温度を記載するとともに、これらを比較した温度の差の状況を記載すること。
   7 埋立地の覆いの概要については、埋立地の開口部を閉鎖した覆いの材料及び厚さ(遮断型最終処分場(令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場をいう。以下同じ。)にあっては、覆いの強度を含む。)を記載すること。
   8 遮断型最終処分場に処分された廃棄物及び外周仕切設備について講じた措置の内容については、環境庁長官及び厚生大臣が定める措置に従って講じた措置の内容を記載すること。なお、当該措置については、追って定めるものであること。
   9 浸透水の水質の状況については、基準命令第2条第3項第2号ハの規定により行った水質検査の結果を踏まえ、基準への適合の状況を記載すること。なお、この水質検査の結果は、埋立処分を終了した後に実施した結果を必ず含むものであること。
  (2) 添付書類等
   1 平面図については、一般廃棄物の最終処分場並びに産業廃棄物の管理型最終処分場及び安定型最終処分場の場合にあっては、発生するガス及び埋立地の内部の温度の測定を行った場所を示すこと。
   2 周辺の地図については、地下水等の採取を行った場所を示すこと。
   3 地下水等の水質検査の結果については、基準命令第1条第2項第10号イ、ロ及びニに規定する地下水等の水質検査の結果を記載すること。
   4 保有水等の水質検査の結果については、基準命令第1条第3項第6号の規定に基づき廃止の確認の申請前の2年間以上にわたって行った水質検査の結果を記載すること。
   5 浸透水等の水質検査の結果については、基準命令第1条第3項第6号の規定に基づき廃止の確認の申請の直前に行った水質検査の結果を記載すること。
  (3) 廃棄物が埋め立てられていない最終処分場について
    廃棄物が埋め立てられていない廃棄物の最終処分場に該当する場合の廃止の確認の申請書には、氏名又は名称等、設置の場所及び許可の年月日について記載し、埋立てた廃棄物の種類等については廃棄物が埋め立てられていない旨を記載することとし、これら以外の事項については記載を省略して差し支えないこと。また、添付書類については、平面図を提出することとし、これ以外の書類等については、添付を要しないこと。
 2 廃止の確認
  (1) 確認の方法
    法第9条第5項(法第9条の3第10項及び第15条の2の4第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する最終処分場の廃止の確認については、提出された書類、図面等及び実地に検査を行った結果に基づき行うこととし、実地の検査においては、提出書類、図面等と現地の状況との相違がないか確認すること。
  (2) 廃止の基準の適合の確認
    基準命令第1条第3項及び第2条第3項に定める廃止の基準に適合しているか否かについては、以下に留意して取り扱うこと。
   1 地下水等、保有水等又は浸透水の水質については、記載事項及び添付書類の検査結果により確認すること。なお、埋立処分の終了の届出後2年以内に廃止の確認の申請を行う最終処分場については、保有水等に係る水質検査が行われた期間に、廃棄物の性状を著しく変更していないことを確認すること。
   2 生活環境の保全上の支障が現に生じていないことについては、その適合状況について廃止の確認の申請書により申請させる趣旨ではなく、都道府県又は政令市(以下「都道府県等」という。)において把握した状況に基づき審査すること。なお、平成10年6月17日の時点において法第15条第1項の許可を受け又は許可申請がなされている安定型最終処分場(令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場をいう。)であって、平成11年6月16日までの間基準命令第2条第3項第2号ロ及びハの適用を猶予されているものに係る廃止の確認の申請については、特に都道府県等が有している情報を十分確認の上、現に生活環境の保全上の支障が生じていないことを確認されたいこと。
第12 最終処分場の台帳の記載事項
  法第19条の7に基づき調製することとされている台帳に記載されている埋立処分の終了した最終処分場のうち、法第9条第5項に基づき廃止の確認を行った最終処分場については、規則第15条の5に基づき、当該台帳に、廃止の確認の申請書に記載された地下水等、保有水等又は浸透水の水質検査の結果のそれぞれについて廃止の確認の申請の直前に行われたものを記載すること。
第13 様式の改正について
 1 許可証の様式の見直しについて
  (1) 産業廃棄物収集運搬業の許可証については、次のとおり様式を改正するものであること。
   1 事業の範囲については、取り扱う産業廃棄物の種類及び積替え又は保管を行うかどうかを明らかにすることとしたこと。
   2 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さを記載することとしたこと。
  (2) 産業廃棄物処分業の許可証については、次のとおり様式を改正するものであること。
   1 事業の範囲については、処分の方法ごとに区分して取り扱う産業廃棄物の種類を記載することとしたこと。
   2 事業の用に供するすべての施設について、施設の種類、設置場所、設置年月日及び処理能力(最終処分場の場合は、埋立地の面積及び埋立容量)並びに許可年月日及び許可番号(産業廃棄物処理施設である場合に限る。)を記載することとしたこと。
  (3) 既存の産業廃棄物処理業者の許可証の書換えについては、平成10年6月17日以降初めて事業の範囲の変更の許可申請又は更新の許可申請を行う場合に適用されるものであること。
 2 報告書の様式の見直しについて
  (1) 特別管理産業廃棄物の排出事業者の都道府県知事等への実績報告(様式第33号)については、委託処理について運搬の委託及び処分の委託のいずれについても記載することとしたこと。
  (2) 産業廃棄物収集運搬業者の都道府県知事等への実績報告(様式第34号(1))については、次のとおり様式を改正するものであること。
   1 「委託者」の欄に当該産業廃棄物の引渡しを受けた場所の住所を記載することとしたこと。
   2 「受託者」の欄を「引き渡した者」に改め、報告者が処分業者等当該産業廃棄物を引き渡した者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号(収集運搬の再委託である場合にはその旨を含む。)を記載することとしたこと。
  (3) 産業廃棄物処分業者の都道府県知事等への実績報告(様式第34号(1))については、次のとおり様式を改正するものであること。
   1 「委託者」の欄について、当該委託が処分の再委託の場合にはその旨を記載することとしたこと。
   2 「処分」の欄に処分後量(残さ量)を追加したこと。
  (4) これらの報告書の記載方法は各様式に定める備考のとおりであるが、実際の産業廃棄物の流れによっては様式に定める記載欄に記載しきれない場合もあるので、必要に応じて当該欄の記載事項を別紙に記載して差し支えないこと。
  (5) これらの報告書の改正に係る施行日は平成12年4月1日とされており、平成11年度分の報告事項から適用されることとなるため、報告者における改正様式による報告に向けた実質的な対応は平成11年4月1日に開始されることとなるので、関係者へはその旨を適宜周知されたいこと。
 3 その他の様式の見直しについて
   施設の設置許可申請書及び産業廃棄物処理業の許可申請書(変更の許可申請書及び届出書を含む。)の記載事項等の変更に伴い、それぞれ様式の見直しを行うものであること。
第14 生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置について
 1 生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置(以下「支障の除去等の措置」という。)
  (1) 不法投棄の実行者等(以下「処分者等」という。)に対し措置命令を行うときに交付しなければならない措置命令書には、講ずべき支障の除去等の措置の内容、命令の年月日及び履行期限、命令を行う理由、措置を講じない場合には都道府県知事等が自ら支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨を記載することとしたこと。
  (2) 支障の除去等の措置の内容は生活環境保全上の支障の除去という目的に照らして必要最小限のものであること。なお、複数の処分者等が措置命令の対象となるときは、個々の処分者等の当該処分に対する責任の範囲内で措置を命ずるものであること。
  (3) 法第19条の5第1項第2号の「過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき」とは、通常の注意義務を尽くしてもなお処分者等を特定することができない場合であること。
  (4) 都道府県知事等又は市町村長は、自ら支障の除去等の措置を講じたときであって、当該措置に要した費用について処分者等に対し負担させようとする場合には、負担させようとする費用の額の算定基礎を当該処分者等に対し示すこと。
  (5) 都道府県知事等又は市町村長は、当該処分者等から費用を徴収しようとする場合には、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条に規定する手続によること。なお、費用の徴収についても(2)と同様の考え方であること。
  (6) 不法投棄が行われた場合には処分者等が支障の除去等の措置を講ずる義務を負うものであり、都道府県知事等又は市町村長は、当該処分者等が支障の除去等の措置を実施しない場合又は処分者等が不明の場合に、必要に応じて自らの判断により支障の除去等の措置を講ずるものであること。
  (7) 行政代執行法の特例的な手続を定め、代執行を行う際の手続の迅速化・簡素化を図ったものであり、生活環境の保全上の支障が発生し、又は拡大することのないよう、迅速かつ厳格な対応を図られたいこと。
 2 産業廃棄物適正処理推進センターの協力
  (1) 都道府県知事等が産業廃棄物適正処理推進センター(以下「適正処理推進センター」という。)に対し協力を求める場合には、あらかじめ事案の概要、講じようとする支障の除去等の措置の内容及び実施予定時期、当該支障の除去等の措置に要する費用の概算による見積額及び費用を負担させようとする処分者等からの費用の徴収の見込み、求める協力の内容その他当該支障の除去等の措置に関し必要な事項を記載した文書をもって行うこととしたこと。
  (2) 事案の概要には、現場の所在地や不法投棄された産業廃棄物の種類及び数量のほか、過去の指導状況を含め措置命令を発するに至った経緯や現場の現況等を記載すること。
  (3) 適正処理推進センターの業務の範囲は、同センターが別途定めるものであること。
第15 建設業に係る廃棄物の定義等の見直し
 1 「改築」には、増築が含まれるものであることに留意されたいこと。
 2 現在、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた建設業に係る紙くず及び繊維くず並びに工作物の新築又は改築に伴って生じた建設業に係る木くず(以下「新築木くず等」という。)を市町村がその廃棄物処理施設で受け入れ処理している場合にあって、当該廃棄物の排出事業者が産業廃棄物処理業者に対して適切な委託処理を行うことが困難である場合には、適正処理確保の観点から当該市町村は必要に応じて法第10条第2項の規定に基づきその処理の継続に努められたいこと。
第16 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知等の一部改正
 1 昭和46年10月25日付け環整第45号・環産第42号当職通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」の一部を次のように改正する。
   次のよう〔略〕
 2 昭和54年11月26日付け環整128号・環産42号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長・産業廃棄物対策室長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」の一部を次のように改正する。
   次のよう〔略〕
 3 昭和58年6月14日付け環整87号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等の運用について」を廃止する。
 4 平成4年8月31日付け環水企183号、衛環246号環境庁水質保全局企画・厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長連名通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する廃棄物の収集、運搬、処分等の基準について」の一部を次のように改正する。
   次のよう〔略〕
 5 平成5年2月25日衛産第20号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長通知「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可事務取扱要領について」の別記を次のように改正する。
   次のよう〔略〕
第17 その他
 1 各種基準の強化及び明確化並びに罰則の強化を行った趣旨を踏まえ、法違反その他の廃棄物処理に関する犯罪の情報を得たときは、速やかに関係都道府県警察へ当該情報並びにこれに関する情報及び資料を提供すること。
 2 鉱山保安法により規制される廃棄物については、同法により措置されるものであることは、従来どおりであること。
図 略