法令

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告示

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について
(平成10年11月13日)



本則





厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号。以下「改正法」という。)の一部施行及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第77号。以下「改正省令」という。)の施行については、別途厚生省生活衛生局水道環境部長通知(平成10年11月13日付け生衛発第1631号)により指示されたところであるが、なお、左記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきようにされたい。

第1 産業廃棄物管理票制度
 1 管理票の交付に関する事項について
  (1) 改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「新規則」という。)第8条の19各号に掲げる場合には管理票の交付は不要であるが、次の事項に留意すること。
   1 各号(第6号及び第9号を除く。)に規定する者に運搬のみを委託し、これらの者以外の者に処分を委託する場合には、事業者は、処分受託者に管理票の交付を行わなければならないこと。この場合、事業者は運搬受託者を経由して管理票を交付することとなるが、運搬受託者は管理票の写しの送付、保存等の義務は負わないこと。
   2 各号(第5号及び第9号を除く。)に規定する者に処分のみを委託し、これらの者以外の者に運搬を委託する場合には、事業者は、運搬受託者に管理票の交付を行わなければならないこと。この場合、運搬受託者は処分受託者に管理票を回付する義務は負わないこと。
   3 第8号は、例えば地方公共団体の下水処理場から日本下水道事業団の広域汚泥処理場へ送泥管により下水汚泥を搬入する場合のように、産業廃棄物を排出する事業場と処理施設とが運搬用パイプラインで直結されている場合をいうこと。
  (2) 新規則第8条の20第1号の「産業廃棄物の種類ごとに交付する」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条に規定する産業廃棄物の種類ごとに管理票を交付することを原則とするが、例えばシュレッダーダストのように複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、これを一つの種類として交付して差し支えないこと。ただし、運搬の過程における選別等により複数の処分受託者が処分することとなる場合には、処分受託者の数に対応する数の管理票を交付しなければならないこと。
  (3) 新法第12条の3第1項の規定による管理票の交付については、例えば農業協同組合、農業用廃プラスチック類の適正な処理の確保を目的とした協議会又は当該協議会を構成する市町村が農業者の排出する廃プラスチック類の集荷場所を提供する場合、ビルの管理者等が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合、自動車のディーラーが顧客である事業者の排出した使用済み自動車の集荷場所を提供する場合のように、産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えないこと。この場合、事業者と当該事務の実施者との関係が、事業者と当該事務の実施者との規約等に明記されていることが必要であること。
    なお、この場合においても、排出事業者責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途締結しなければならないこと。
 2 管理票の記載事項に関する事項について
   改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第12条の3第1項及び新規則第8条の21に規定する管理票の記載事項等については、次の事項に留意すること。
   1 新法第12条の3第1項の「産業廃棄物の種類」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条に規定する産業廃棄物の種類を基本とし、特別管理産業廃棄物の場合にはその旨を記載しなければならないが、例えばシュレッダーダストのように複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、その混合物の一般的な名称を記載して差し支えないこと。
   2 新法第12条の3第1項の「産業廃棄物の数量」の記載は、重量、体積、個数等その単位系は限定されないこと。
   3 新法第12条の3第1項の「運搬又は処分を受託した者」とは、事業者から委託を受けた者及び当該委託を受けた者から再委託を受けた者すべてをいうものであり、その氏名又は名称は、これらの者すべてについて記載すること。
   4 新規則第8条の21第6号の「積替え又は保管の場所の所在地」は、運搬受託者が単独で積替え又は保管を行う場所に限られるものではなく、運搬の再委託等が行われる場合における運搬受託者間の産業廃棄物の引渡しのための積替え又は保管の場所を含むものであること。
   5 新規則第8条の21第8号の「産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集」とは、産業廃棄物である物の中に含まれている有価物を、運搬受託者が積替え又は保管の場所において選別施設を用いずに選別することをいうものであり、例えば、がれき類の中に含まれる他人に有償で売却できる金属等を手選別する行為等がこれに該当すること。
     なお、事業者は、運搬受託者における拾集の有無を委託契約の際等にあらかじめ把握しなければならないこと。
   6 その他産業廃棄物の適正処理に資するよう、性状、処分方法、取扱いに当たっての注意事項等を必要に応じて記入すること。
 3 管理票の回付及び写しの送付に関する事項について
  (1) 新法第12条の3第2項の規定により事業者に管理票の写しを送付するのは、運搬の最終的な目的地まで運搬し、事業者の委託した運搬業務を完了させた運搬受託者であること(再委託を受けた運搬受託者が運搬業務を完了させた場合には、当該運搬受託者がこれに該当する。)。
  (2) 新規則第8条の22第3号の「産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集」については、新規則第8条の21第8号と同旨であるが、実際に拾集した量を記載するものであること。
  (3) 運搬受託者と処分受託者が同一の場合には、運搬終了後に管理票の写しを事業者に送付する必要はないこと。
 4 都道府県知事への報告に係る事項について
  (1) 新法第12条の3第5項の規定による産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、管理票を交付したすべての事業者が都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。以下同じ。)に提出しなければならないこと。
  (2) 新規則第8条の27において、産業廃棄物を排出する事業場が、小規模の建設工事現場等1年以内程度の短期間しか設置されず、又は設置場所が随時移動するものである場合には、同一の都道府県(保健所を設置する市にあっては、市)内の他の事業場についてまとめて報告書を作成し、提出するものであること。
  (3) 都道府県知事において、報告書に代えて、報告書の記載事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を提出することを認めることは差し支えないこと。この場合には、報告書の提出について事業者の押印がなされた文書が当該磁気媒体に添付されている必要があること。
第2 電子情報処理組織の使用
 1 新規則第8条の31第2号の「遅滞なく登録すること」とは、産業廃棄物を引き渡した日のうちに登録することを基本とし、やむを得ずこれができない場合は情報処理センターの翌営業日のうちに登録すること。
 2 新規則第8条の31第3号の「通知」については、次のとおり取り扱うこと。
  (1) 通知は、文書、口頭等の方法を問わないものであるが、確実に情報を伝達するため、文書によることを基本とすること。
  (2) 産業廃棄物の引渡しの場所において引渡しの際に登録及び通知を行う場合であって、登録番号として情報処理センターが管理する番号を使用するときは、登録した後に通知することとして差し支えないこと。
 3 新法第12条の4第6項の規定による報告は、報告事項を記録した磁気ディスク、CD―R等の一般的な電子磁気媒体の提出によることを基本とし、これに支障がある場合には文書の提出によることとして差し支えないこと。
第3 その他
 1 電子情報処理組織の使用を積極的に推進するとともに、新法第12条の4第6項の規定による報告に対応できる体制を速やかに整えられたいこと。
 2 産業廃棄物管理票制度は、事業者が産業廃棄物の引渡しの際に管理票を交付し、受託者から管理票の送付を受けることにより委託内容どおりに処理が行われたことを確認することを目的とするものであり、管理票は委託契約書とは異なることから、産業廃棄物の処理の委託契約は産業廃棄物を引き渡す以前に別途締結される必要があること。
 3 立入検査を行ったときは、管理票に関し必要な検査を行い、産業廃棄物管理票制度の実施状況を把握すること。
 4 産業廃棄物管理票制度の適切な運用を図るため、必要に応じ、事業者及び産業廃棄物処理業者に対する研修会等の開催について配慮すること。
 5 関係通知について以下のとおり改正を行い、平成10年12月1日から適用すること。
  (1) 平成2年3月26日付け衛産第19号当職通知「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステムの実施について」及び平成5年3月12日付け衛産第26号当職通知「特別管理産業廃棄物処理における特別管理産業廃棄物管理票制度の実施について」を廃止する。
  (2) 平成5年3月31日付け衛産第36号当職通知「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について」の一部を次のように改正する。
    次のよう 略
  (3) 平成6年2月17日付け衛産第19号当職通知「産業廃棄物の運搬、処分等の委託及び再委託の基準に関する留意事項について」の一部を次のように改正する。
    次のよう 略
  (4) 平成6年2月17日付け衛産第20号当職通知「産業廃棄物の運搬、処分等の委託及び再委託の基準に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について」の一部を次のように改正する。
    別紙の問38の答を次のように改める。
    次のよう 略
  (5) 平成6年8月31日付け衛産第82号当職通知「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」の一部を次のように改正する。
    次のよう 略