循環型社会形成推進基本法の概要 |
1.形成すべき「循環型社会」の姿を明確に提示 「循環型社会」とは、 ![]() ![]() ![]() 2.法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義 法の対象となる物を有価・無価を問わず「廃棄物等」とし、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、その循環的な利用を促進。 3.処理の「優先順位」を初めて法定化 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.国、地方公共団体、事業者及び国民の役割分担を明確化 循環型社会の形成に向け、国、地方公共団体、事業者及び国民が全体で取り組んでいくため、これらの主体の責務を明確にする。特に、 ![]() ![]() 5.政府が「循環型社会形成推進基本計画」を策定 循環型社会の形成を総合的・計画的に進めるため、政府は「循環型社会形成推進基本計画」を次のような仕組みで策定。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6.循環型社会の形成のための国の施策を明示 ○ 廃棄物等の発生抑制のための措置 ○ 「排出者責任」の徹底のための規制等の措置 ○ 「拡大生産者責任」を踏まえた措置(製品等の引取り・循環的な利用の実施、製品等に関する事前評価) ○ 再生品の使用の促進 ○ 環境の保全上の支障が生じる場合、原因事業者にその原状回復等の費用を負担させる措置等 |
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