■回収・処理・リサイクル
1)食品関連事業者(義務づけの範囲) 食品関連事業者は、食品廃棄物の発生抑制、減量化、又は食品循環資源の再生利用に取り組まなければならないことが規定。 食品廃棄物等の発生量が一定量以上の事業者には、取組が著しく不十分の場合、勧告、公表及び命令がある。 2)責務規定 【事業者及び消費者】発生抑制、再生利用により得られた製品の利用等。 【国・自治体】再生利用等を促進するための支援措置など。
■費用
本法では、費用負担・微収等に係わる枠組は規定されていない。 食品関連事業者をはじめ、再生利用等に係わる各主体の市場原理に基づく負担。
出典:経済産業省資料