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1. お申し込み |
出品申込金の入金をもって正式申し込みといたします。申込書の記載内容について主催者による承認の後、残金の請求書を送付致しますので、出品社は指定期日までに主催者指定の口座に振込み下さい。なお振込手数料は出品社が負担して下さい。
期限まで支払いのない場合、小間割に入らないことがありますので、予めご承知おき下さい。 |
申込金 |
申込時1小間あたり105,000円の申込金をお支払い下さい。
なお申込金は出品料の内金に充当されます。 |
出品料 |
屋内
1-9小間 1小間につき367,500円(税込)
10小間以上 1小間につき311,850円(税込)
組合団体は 1小間につき315,000円(税込)
屋外 9u以上 1uにつき26,250円(税込)
※奥行きは最大3mになります。 |
申込期限 |
平成18年12月20日 |
支払い期日 |
平成19年2月末日 |
出品料払込先 |
日報イベント株式会社
東京 三井住友銀行 神田支店 当座預金 268983
大阪 みずほ銀行 船場支店 当座預金 0148838 |
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2. 出品申込後の取消し |
出品申込後の小間の取消・変更は原則として認められません。但し、主催者が不可抗力と認め解約を承認する場合は下記の通り出品社は解約料を主催者に支払うものとします。(主催者が出品社からの書面による解約通知を受領した日を基準とする)
@平成19年2月14日以前の時は申込金の金額
A平成19年2月15日以降の場合は出品料金の金額
出品社が上記相当金額を未だ支払っていないときは、すぐに支払って下さい。出品者が既に支払った金額が上記相当金額を越えているときは超過分を主催者より返還します。 |
3. 小間位置の決定 |
小間位置は申込順位、小間数、製品、実演の有無、および入場者の安全などを考慮して主催者が決定します。 |
4. 小間の転貸等の禁止 |
出品社は、自社の小間を主催者の承諾なしに転貸、売買、交換、あるいは譲渡することはできません。 |
5. 共同出品の取扱い |
2社以上の申込者が共同で出品する場合、1社が代表として申し込み、共同出品する社名等を申込時に主催者へ通知してください。 |
6. 展示場の使用 |
(1)出品社は本展示会開催主旨に合致し、出展案内に明示された商品が出品できます。
(2)実演又は他の宣伝活動はすべて展示小間の中に限られます。各出品社は実演又は宣伝活動のために近くの通路が混雑することがないように責任をもつものとします。
(3)他の小間に隣接している場所では、いかなる方法でも隣接する小間の妨害となる方法で自社の小間を建設してはなりません。隣接の小間から苦情が出た場合、主催者の展示会運営上の立場からみて小間の変更が必要であると認められるときは当該小間の出品社はその変更に同意するものとします。
(4)主催者は騒音、操作方法、非防燃材料の使用、又はその他の理由から問題があると思われる展示物を制御し、又、主催者の立場からみて、展示会の目的と両立しない展示物を禁止又は撤去する権利を有するものとします。この権限は、人、物、行為、印刷物及び主催者が問題があると考える性質のすべてのものに及ぶものとします。上記の制限又は撤去の場合、主催者は出品社に対しいかなる返金又はその他展示物費用負担の責を負わないものとします。 |
7. 出品物の管理と免責 |
主催者は、出品物の管理・保全について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意をはらいますが、天災、その他正当な不可抗力原因により生ずる損失又は損害(盗難、紛失、火災、損傷等)について責任を負うことはできません。 |
8. 損害賠償 |
出品社は、自己又はその代理人の不注意その他によって生じた会場設備又は展示会の建造物もしくは人身等に対する一切の損害に付いて責任を負うものとします。 |
9. 小間形状 |
「独立小間」は10小間以上とします。
「独立小間」の一辺が15mより長い場合、あるいは9m以下の場合は事務局の許可が必要です。
9m×9mの設定はございません。 |
10. 展示会の中止 |
主催者は、展示会が開催される土地建物が入場に不適当となった場合、または正当な不可抗力原因により開催が妨害された場合は、主催者の判断によって会期を変更、もしくは開催を中止することがあります。主催者はこれによって生ずる損害、費用の増加、その他不利な事態については責任を負うことはできません。 |
11. 規定の遵守 |
出品者は、主催者が定める一連の出品規定について、これを遵守することに同意するものとします。更に、出品者は主催者の定める全ての規定の実行に協力して下さい。 |