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パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの 自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部改正について |
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■改正の背景 |
「資源の有効な利用の促進に関する法律」においては、製造等事業者が自主回収及び再資源化の取組を促進すべき製品を「指定再資源化製品」として政令指定し、製造等事業者が取り組むべき事項を判断基準として省令で定めることとしている。現在、対象製品(指定再資源化製品)に指定されているパソコンについては、平成13年4月から事業系パソコンについて判断基準省令に基づき製造等事業者による自主回収及び再資源化が進められている。
一方、家庭系パソコンについては、従来から産業廃棄物として排出時排出者負担の原則が一般的に定着していた事業系パソコンと異なること等から、平成13年7月以降、経済産業省と環境省合同で、回収の実効性を高める方策等そのリサイクルのあり方について検討を行い、昨年5月に報告書が取りまとめられた。
現在、このような検討を踏まえ、関係者による自主回収及び再資源化の実施に向けた準備が進められているところであるが、その状況等を勘案し、本年4月7日付けで「パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の一部を改正し、平成15年10月1日から家庭系使用済パソコンについて製造等事業者による自主回収及び再資源化を始めることとした。
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■改正の概要 |
家庭系使用済パソコンについて、製造等事業者による自主回収及び再資源化を促進するため、以下の改正を行う。
(1) 製造等事業者によるパソコンの自主回収及び再資源化の対象として、これまでの事業系使用済パソコンに家庭系使用済パソコンを追加することを規定。
(第1条第1項)
(2) 製造等事業者が家庭系使用済パソコン(制度開始前に販売されたものを除く。)を指定回収場所で回収する場合にあっては、無償で回収することを規定。
(第1条第2項)
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■施行期日等
- 公布日 平成15年 4月7日(月)
- 施行日 平成15年10月1日(水)
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■資料
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